【2026年6月施行】Web掲示が抜けていると算定できない?業態別・施行直後チェックリスト

2026年(令和8年)6月1日、診療報酬改定が施行されました。施行と同時に効力を持つのが、ウェブサイトへの掲示(Web掲示)の義務です。「6月1日をまたいだら、自院のホームページに載っていないと困る」と聞いて、慌ててサイトを確認した医療機関・薬局も多いのではないでしょうか。
ただ、ここで広まりがちな誤解があります。「ウェブサイトに載っていないと、もう算定できない」という一括りの理解です。これは正確ではありません。Web掲示が抜けていたときに起きることは、項目によって2種類に分かれます。
この記事では、6月1日施行を踏まえて、いま自院・自薬局で何を点検すべきかを、業態別のチェックリストにして整理します。あわせて、「載っていないと算定できない項目」と「載っていないと掲示義務違反になる項目」の違いを、厚生労働省の通知(一次資料)に当たって正確に切り分けます。
なお、Web掲示義務の制度全体の成り立ちはウェブサイト掲示義務とは?制度の全体像と対応期限を解説【第1部】で解説しています。本記事は「6月1日施行直後に何を確認するか」という行動の話にしぼります。
何が起きたのか:6月1日施行でWeb掲示が本格適用
Web掲示の根拠は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)にあります。
- 療担規則 第2条の6第1項:院内の見やすい場所に、厚生労働大臣が定める事項を掲示すること(院内掲示義務)
- 療担規則 第2条の6第2項:原則として、その事項をウェブサイトに掲載すること(Web掲載義務)
- 療担規則 第5条の4:保険外併用療養費(差額ベッド等)の内容・費用についても、院内掲示に加え原則ウェブサイトに掲載すること
薬局についても、薬担規則の第2条の4(掲示)・第4条の3(保険外併用療養費)に同じ建て付けの規定があります。
2026年6月の改定では、この掲示事項の中身が「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」の改正(令和8年厚生労働省告示第68号)と、その実施上の留意事項通知(保医発0327第6号、令和8年3月27日)で更新され、令和8年6月1日から適用されています。
ひとつ大事な除外規定があります。Web掲載が求められるのは「原則として」であり、自ら管理するホームページ等を有しない医療機関・薬局はこの限りではありません。つまり、HPを持っていないところに新しくHPを作れという話ではなく、HPがあるのにそこに掲示事項を載せていない状態が問題になる、ということです。
いちばん大事な切り分け:Web未掲載で起きることは2種類
「ウェブサイトに載っていない」とき何が起きるかは、その項目がどの根拠に基づくかで変わります。ここを混同すると、過剰に不安になったり、逆に油断したりします。
① 療担規則ベースの掲示事項 → 掲示義務違反
入院基本料の看護配置、届出している施設基準、明細書の発行状況、保険外負担、保険外併用療養費(差額ベッド等)といった基本的な掲示事項は、療担規則そのものに基づく義務です。HPがあるのにこれらを載せていない場合は、特定の点数が即座に取れなくなるというより、療担規則第2条の6第2項に基づく掲示義務違反となり、適時調査・個別指導での指摘対象になります。
② 加算の施設基準でWeb掲載が要件になっているもの → その加算が算定要件を欠く
一方、加算によっては、施設基準そのものに「掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載していること」と書かれているものがあります。この場合、HPがあるのに未掲載だと、その加算は施設基準を満たさない=算定要件を欠くことになります。後述する電子的診療情報連携体制整備加算、機能強化加算などがこのタイプです。
つまり、「Web未掲載=すべて即算定不可」ではありません。基本的な掲示事項は掲示義務の問題、施設基準にWeb掲載が組み込まれた加算は算定要件の問題――この二段構えで理解しておくのが正確です。
業態別・施行直後チェックリスト(療担規則ベース)
まず、療担規則・薬担規則に基づく基本の掲示事項です。HPがあるなら、院内掲示と同じ内容がウェブにも載っているかを確認してください。
医科・歯科
掲示事項告示が定める基本の掲示事項は、次の5つです(療担規則第2条の6に基づき、院内掲示+原則Web掲載)。
- 入院基本料に関する事項(看護要員の配置など)
- DPC対象病院など、厚生労働大臣が定める病院・施設に該当する旨(該当する場合)
- 届出している施設基準に関する事項
- 明細書の発行状況に関する事項
- 保険外負担(実費)に関する事項
加えて、保険外併用療養費(差額ベッド、予約診察、長期収載品の選定療養など)の内容と費用は、療担規則第5条の4に基づき、別途、院内掲示と原則Web掲載が求められます。
薬局
- 調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項
- 届出している事項
- 明細書の発行状況に関する事項
- 長期収載品の選定療養など、保険外併用療養費に関する事項
これらは「院内に貼ってあるか」だけでなく「HPにも同じ内容が載っているか」までがワンセットです。掲示事項の詳細は厚生労働大臣が定める掲示事項とは?医科・歯科・薬局別に全項目を解説で全項目を確認できます。
「載っていないと算定できない」加算を見落とさない
次に、施設基準そのものにWeb掲載が組み込まれている加算です。これらはHPがあるのに未掲載だと、その加算の算定要件を満たさなくなります。代表例は次のとおりです。
- 電子的診療情報連携体制整備加算(医科。旧・医療DX推進体制整備加算の後継)
- 電子的調剤情報連携体制整備加算(薬局)
- 機能強化加算
これらは「マイナ保険証の利用を推進している」「医療DXに取り組んでいる」「かかりつけ医機能に対応している」といった趣旨の掲示を、院内に掲げたうえで原則ウェブサイトにも載せることが要件です。なお、加算によって掲示要件の建て付けは異なり、Web掲載まで施設基準に明記されているものと、院内掲示にとどまるものがあります。自院が算定している加算の施設基準を一つずつ確認しておくのが確実です。算定しているのにWebに載っていない、という状態は、施行直後にいちばん起こりやすい抜けなので、優先して点検してください。
どの加算でWeb掲示が算定要件になっているかを横断で確認したい場合は、Web掲示が算定要件の加算【完全リスト】が逆引きに使えます。業態別の具体的な掲示項目は【医科・歯科編】ウェブサイト掲示義務の具体的な掲示項目一覧【第2部】・【薬局編】ウェブサイト掲示義務の掲示項目と実務対応ガイド【第3部】にまとめています。
院内掲示とWebは「同じ内容」でそろえる
療担規則の建て付けは一貫して、「院内の見やすい場所に掲示し、その掲示事項を原則としてウェブサイトにも掲載する」というものです。つまりWeb掲載は、院内に掲げている内容をそのままウェブにも載せる、という発想です。
ここで気をつけたいのが、院内とWebの内容がずれてしまうことです。届出を変更したのに院内掲示だけ直してWebを直し忘れた、あるいはその逆、というケースは適時調査・個別指導で「届出・院内・Webの三者が一致していない」と指摘されかねません。施行直後のこのタイミングで、院内に貼っている内容とHPに載せている内容が同じかどうかを、あわせて見直しておくと安心です。
経過措置の誤解:Web掲載に新たな猶予はない
「6月1日施行でも、しばらく猶予があるのでは」と考えるのは危険です。R6改定で設けられたWeb掲載の経過措置(令和7年5月31日まで)は、すでに終了しています。2026年6月の改定にあたって、掲示事項のWeb掲載そのものに新たな一般的な猶予は設けられていません。
例外的に、施設基準そのものにWeb掲載が組み込まれた一部の加算には、時限的な経過措置が個別に付いています。具体的には2つで、訪問看護医療情報連携加算の掲示事項のウェブサイト掲載が令和8年9月30日まで、内視鏡手術用支援機器加算の手術実績(症例数等)のウェブサイト公表が令和9年5月31日まで猶予されます。ただしこれらは特定の加算に限った話で、基本の掲示事項とは別です。基本的な掲示事項については「6月1日からすでに本番」と考えて、いま点検するのが正解です。Web掲載に締切が残っている加算の整理は【令和8年9月30日締切】Web掲載の猶予が残る加算は2つだけで詳しく扱っています。
なお、施設基準の通知には「令和8年9月30日まで」などの経過措置がいくつも登場しますが、その大半は看護必要度や人員・体制など施設基準本体に関するもので、Web掲載の猶予ではありません(同じ9月30日でも、上記の訪問看護医療情報連携加算はWeb掲載そのものに猶予が掛かる数少ない例外です)。「9月末の経過措置」と聞いたとき、それがWeb掲載の話か施設基準本体の話かを取り違えないよう注意してください。
まとめ:6月の今、確認すべきこと
- 6月1日施行で、Web掲示は本格適用。根拠は療担規則第2条の6第2項・第5条の4、留意事項は保医発0327第6号(令和8年6月1日適用)
- Web未掲載で起きることは2種類。基本の掲示事項は掲示義務違反(療担規則違反)、施設基準にWeb掲載が組み込まれた加算はその加算の算定要件を欠く
- HPを持たない医療機関・薬局はWeb掲載の対象外。HPがあるのに載せていない状態が問題
- 電子的診療情報連携体制整備加算・電子的調剤情報連携体制整備加算・機能強化加算などは、Web掲載が施設基準(算定要件)。優先点検
- Web掲載に新たな一般猶予はない。「6月からすでに本番」
掲示物の管理に時間を取られるのは、医療の本質ではありません。とはいえ、届出・院内掲示・Web掲示の三者がずれていると、適時調査・個別指導で足をすくわれます。施行直後のいまこそ、届け出た内容を起点に、院内に掲げている内容とウェブサイトに載せている内容を同じ情報でそろえておく――この一点を押さえておけば、6月以降の掲示対応は大きく崩れません。
出典・参考
一次資料(厚生労働省・法令)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)第2条の6・第5条の4(e-Gov 法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(告示・通知・疑義解釈の一覧) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及びその実施上の留意事項について(一部改正)保医発0327第6号 令和8年3月27日(令和8年6月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707280.pdf
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第7号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707254.pdf
- 特掲診療料の施設基準等の取扱いについて(保医発0305第8号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707256.pdf
二次資料(参考)
- 全国保険医団体連合会 社保情報(6月以降のウェブサイト掲示に関する現場向け解説) https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/250502_shaho/
