
掲示義務診療報酬改定施設基準
【掲示義務】連携先は全機関掲示・薬局のデジタルサイネージはOK?疑義解釈その7で確定した掲示ルール
疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。
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疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。

差額ベッド代などの「保険外併用療養費」と、Wi-Fi利用料や診断書代などの「実費徴収」は同じ保険外でも扱いが異なります。厚生局報告の有無・掲示の決まり方の違いと、2026年6月に追加された4項目、院内・Web掲示義務までを医科・歯科・薬局向けに整理します。

令和8年度(2026年度)診療報酬改定で新設された「包括期充実体制加算」は、地域包括医療病棟入院料または地域包括ケア病棟入院料を算定する200床未満の病院が、高齢者救急と在宅・介護施設の後方支援を担う体制と実績を評価する新加算です。1日80点、入院日から14日を限度に算定でき、2026年6月1日から施行されました。
5月1日のR8改定関連通知の訂正は、在宅医療の基準緩和ばかりが報じられがちですが、在宅以外にも11通知前後の一括訂正で16項目超の重要訂正が含まれています。電子的診療情報連携体制整備加算の再届出、急性期総合体制加算の二次医療圏みなし、地域医療体制確保加算2の研修要件、看護必要度の救急患者応需係数まで、疑義解釈その4を踏まえて読み解きます。
5月1日付の通知訂正で、疑義解釈4の在宅医療基準緩和が施設基準通知本体に正式反映。重度認知症患者の特例で重症患者割合「1割5分」、訪問100人ルールの「0.5人みなし」、8月の往診基準確認義務化を整理し、掲示への影響と5月中の点検ポイントを解説。