
掲示義務診療報酬改定施設基準
【令和8年9月30日締切】Web掲載の猶予が残る加算は2つだけ|訪問看護医療情報連携加算の経過措置に注意
2026年6月1日施行でWeb掲載は本格適用。一般的な猶予はありませんが、Web掲載の経過措置が残る加算が2つだけあります。訪問看護医療情報連携加算は令和8年9月30日が締切。一次資料で正確に切り分けます。
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2026年6月1日施行でWeb掲載は本格適用。一般的な猶予はありませんが、Web掲載の経過措置が残る加算が2つだけあります。訪問看護医療情報連携加算は令和8年9月30日が締切。一次資料で正確に切り分けます。

2026年6月1日のR8改定施行で、ウェブサイト掲示が本格適用。「載っていないと算定できない」は誤解で、起きることは掲示義務違反と加算の算定要件欠如の2種類です。業態別チェックリストと法的性質の切り分けを、厚労省の一次資料に基づき解説します。

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疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。