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ブログ/【令和8年6月23日】薬局のポイント付与「1%超は指導対象」|送料無料の宣伝・施設什器の負担も明確化、経過措置は令和9年5月末
2026年7月29日 · HIRO

【令和8年6月23日】薬局のポイント付与「1%超は指導対象」|送料無料の宣伝・施設什器の負担も明確化、経過措置は令和9年5月末

【令和8年6月23日】薬局のポイント付与「1%超は指導対象」|送料無料の宣伝・施設什器の負担も明確化、経過措置は令和9年5月末
# 療養担当規則

調剤の一部負担金にポイントを付けている。処方箋を送ってくれた患者さんに、薬の送料を無料にしている。高齢者施設に配薬カートを置いている。このどれかに心当たりがあれば、一度立ち止まって確認しておきたい通知が、令和8年6月23日に出ています。

厚生労働省が、保険薬局の「経済上の利益の提供による患者の誘引の禁止」について、考え方を整理して周知しました。ポイントの1%ルール、送料無料の宣伝、施設への什器やシステムの負担。これらがどこから指導の対象になるのかを、一次資料で正確に整理します。

目次

  1. 何が起きたか ― 6月23日に2本の事務連絡
  2. ポイント付与 ― 「総計で1%超」は口頭指導の対象
  3. 処方箋受付サイト ― キャッシュバックは名目を問わず対象
  4. 送料無料 ― 「徴収しないこと」ではなく「宣伝・広告」が対象
  5. 高齢者施設への什器・システム ― こちらだけ経過措置がある
  6. 位置づけ ― 「明確化」だが、名指しされた実務は広い
  7. 薬局が確認しておくこと
  8. まとめ
  9. 出典・参考

何が起きたか ― 6月23日に2本の事務連絡

厚生労働省保険局医療課は、令和8年6月23日付で、保険薬局向けに2本の事務連絡を出しました。根拠になっているのは、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(いわゆる薬局の療担規則)の第2条の3の2です。ここには、経済上の利益を提供して患者を自局に誘引してはならない、という規定があります。

2本の内訳はこうです。ひとつは患者への誘引(第1項)に関するもので、ポイント付与・処方箋受付サイトのキャッシュバック・送料無料の宣伝の3点を扱っています。もうひとつは事業者への誘引(第2項)に関するもので、高齢者施設などへの什器・システムの費用負担を扱っています。いずれも新しい法律ができたわけではなく、既存の規定の「考え方を整理し、周知する」という位置づけですが、どこから指導対象になるのかが具体的に名指しされた点で、実務への影響は小さくありません。

ポイント付与 ― 「総計で1%超」は口頭指導の対象

まず、いちばん多くの薬局に関わるのがポイントです。

もともと厚生労働省は、「保険調剤における一部負担金の1%相当を超えてポイントを付与している場合は、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象としています」という扱いをしてきました。クレジットカードやタッチ決済、QRコード決済などに伴うポイントについては、患者の支払いの利便性や薬局の事務効率化の観点から「当面、やむを得ないもの」として扱ってきた、とも書かれています。

今回明確化されたのは、そこに独自ポイントや共通ポイントを上乗せするケースです。「クレジットカード等のポイント付与が調剤一部負担金の1%を超えることが見込まれる場合において、これに加えて独自ポイントやいわゆる共通ポイント等の付与を行ったときは…口頭による指導の対象であることを明確化します」とされています。

ここで重要なのは、判定が「総計」で行われることです。決済のポイントと、薬局独自のポイントと、共通ポイント。これらを合わせた総計が一部負担金の1%を超えないことを、地方厚生局に対して説明する責任は薬局側が負う、と明記されています。この説明ができなければ、指導の対象になります。「1%以内に収まっていれば自由」ではなく、「1%を超えていないことを自分で説明できるようにしておく」必要がある、という点は押さえておきたいところです。

さらに、ポイントで一部負担金そのものを減額できるようにしているものや、ポイント付与を大々的に宣伝・広告しているものも指導対象です。宣伝・広告の具体例として、「建物外に設置した看板、テレビコマーシャル、保険薬局の外部から容易に視認可能な局内掲示等」が挙げられています。

処方箋受付サイト ― キャッシュバックは名目を問わず対象

ポイントと並んで、第1項の事務連絡が名指ししたのが、処方箋受付サイトを介したキャッシュバックです。

通知は、保険薬局から登録料等を徴収して処方箋受付サイトを運営する外部事業者が、そのサイトを通じて調剤を受けた患者に対し、アンケート回答やサイト利用への謝礼などの名目で、金銭の払い戻しやそれに準ずるポイントの供与を行っている事例がある、と指摘しています。そのうえで、「こうしたサイトは、登録料等を支払っている保険薬局に患者を誘導するものであり、かつ、このようなキャッシュバックは、その名目如何にかかわらず…経済上の利益の提供に実質的に該当する」として、「当該サイトを通じて処方箋を応需する保険薬局は、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象であることを明確化します」としています。

ポイントを直接付けていなくても、こうしたサイト経由で患者にキャッシュバックが渡っている場合、そのサイトから処方箋を受けている薬局が指導の対象になりうる、という点です。自局が利用している処方箋受付サービスの仕組みを、一度確認しておきたいところです。

送料無料 ― 「徴収しないこと」ではなく「宣伝・広告」が対象

次に、薬の送料です。ここは誤解しやすいので、切り分けを正確にしておきます。

薬剤の送付にかかる費用を患者から徴収すること自体は、療養の給付と直接関係のないサービスとして認められています。問題になるのは、その費用を「減額または無料化する旨を宣伝・広告する」場合です。

通知はこう述べています。「その送付に要する費用の一部又は全部を患者から徴収しないこととし、当該費用を減額又は無料化する旨の宣伝又は広告を行っている…こうした宣伝又は広告を伴う…減額又は無料化は、経済上の利益の提供による患者の誘引に実質的に該当するため…口頭による指導の対象であることを明確化します」。

つまり、送料を薬局が負担すること自体がただちにアウトなのではなく、それを「送料無料」と打ち出して患者を呼び込む宣伝・広告が問題視される、という構図です。なお、在庫切れなど薬局側の事情で郵送する場合は、その費用を薬局が負担して差し支えない、とも明記されています。

高齢者施設への什器・システム ― こちらだけ経過措置がある

3本目の論点が、高齢者施設などへの費用負担です。これは第2項の事務連絡で扱われています。

対象になるのは、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホームなどです。通知は「令和8年6月23日以降、保険薬局が新たに費用を負担すること又は継続的な費用負担を行うことは、『経済上の利益の提供』に該当することを明確化します」としたうえで、具体例として「配薬カートや調剤棚等、高齢者施設等に備え付ける什器」「高齢者施設等が利用するシステム(配薬支援・見守りシステム等)の導入又は利用」を挙げています。一方、患者個別の服薬カレンダーや服薬ボックスを、薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断して用意する分は、該当しないとされています。

そして、今回の3つの論点のなかで経過措置があるのは、この什器・システムだけです。「令和8年6月23日において現に保険薬局が継続的な費用負担により行っている行為については、令和9年5月31日までの間に限り、『経済上の利益の提供』に該当しないものとみなします」とされています。

ここは読み違えに注意が必要です。経過措置の対象は、あくまで「6月23日の時点ですでに継続している費用負担」に限られます。6月23日より後に新しく始める負担は、最初から該当します。「令和9年5月末までは自由にやってよい」という猶予ではなく、「すでに続けているものは令和9年5月末までに解消しておく」ための猶予だ、と理解しておくのが正確です。ポイントと送料の論点には、この経過措置はありません。

位置づけ ― 「明確化」だが、名指しされた実務は広い

今回の2本は、いずれも「明確化します」という表現で書かれています。新たな禁止を作ったのではなく、もともとある療担規則第2条の3の2の解釈を整理したものです。文書の末尾には、平成24年・平成29年・令和5年の過去通知が関連文書として挙げられており、キャッシュレス決済の普及で独自・共通ポイントの上乗せが見られるようになった状況を踏まえた整理であることがうかがえます。

とはいえ、独自・共通ポイントの上乗せ、送料無料の宣伝、施設への什器・システム負担と、実務で実際に行われてきたことが具体的に名指しされています。指導の段階は、まず口頭による指導、そこで改善が認められない場合は個別指導、とされています。

薬局が確認しておくこと

締切と実務から逆算して、確認しておきたいのは次の点です。

  • ポイントは、決済ポイント・独自ポイント・共通ポイントの総計で一部負担金の1%を超えていないか。超えていないことを説明できる状態にしてあるか。
  • ポイントで一部負担金を減額できる運用や、看板・外から見える局内掲示などでの大々的な宣伝になっていないか。
  • 利用している処方箋受付サイトが、患者にキャッシュバックやポイントを渡す仕組みになっていないか。
  • 「送料無料」を宣伝・広告として打ち出していないか。
  • 高齢者施設に配薬カートや調剤棚、配薬支援・見守りシステムの費用を負担していないか。負担している場合、それが令和8年6月23日時点で継続していたものなら、令和9年5月31日までに解消の道筋をつけられるか。

なお、外から見える局内掲示での大々的な宣伝が名指しされたことからも分かるように、薬局が掲示・表示する内容は、適法性の観点でも見られています。薬局に必要な施設基準などの掲示事項は

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まとめ

令和8年6月23日、厚生労働省保険局医療課が、保険薬局の経済上の利益による患者の誘引について、考え方を整理した2本の事務連絡を出しました。ポイントは決済・独自・共通の総計で一部負担金の1%を超えると口頭指導の対象になり、超えていないことの説明責任は薬局側にあります。送料は、徴収すること自体ではなく「無料・減額の宣伝・広告」が指導対象です。高齢者施設への什器・システムの費用負担は、令和8年6月23日時点で継続しているものに限り令和9年5月31日まで猶予されますが、それ以降の新規負担は最初から該当します。

いずれも「明確化」という形をとっていますが、実務で行われてきたことが具体的に名指しされています。自局のポイント・送料・施設対応を、この機会に一度点検しておくと安心です。

出典・参考

一次資料

  • 厚生労働省保険局医療課「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」(令和8年6月23日事務連絡) https://ajhc.or.jp/siryo/20260623-2321.pdf
  • 厚生労働省保険局医療課「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」(令和8年6月23日事務連絡) https://kaiziren.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/kourou20260623.pdf
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診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

目次

  1. 1何が起きたか ― 6月23日に2本の事務連絡
  2. 2ポイント付与 ― 「総計で1%超」は口頭指導の対象
  3. 3処方箋受付サイト ― キャッシュバックは名目を問わず対象
  4. 4送料無料 ― 「徴収しないこと」ではなく「宣伝・広告」が対象
  5. 5高齢者施設への什器・システム ― こちらだけ経過措置がある
  6. 6位置づけ ― 「明確化」だが、名指しされた実務は広い
  7. 7薬局が確認しておくこと
  8. 8まとめ
  9. 9出典・参考

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