
診療報酬改定掲示義務
診療情報提供料(I)は診察なしで算定できる?紹介状だけのケースと自費文書料を解説
診察を伴わず紹介状だけを書いた場合、診療情報提供料(I)は算定できません。算定の前提「診療に基づき」の意味、自費の文書作成料との線引き、取るときの院内掲示・同意・領収証まで、点数表・通知に当たって整理します。
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診察を伴わず紹介状だけを書いた場合、診療情報提供料(I)は算定できません。算定の前提「診療に基づき」の意味、自費の文書作成料との線引き、取るときの院内掲示・同意・領収証まで、点数表・通知に当たって整理します。

2026年6月1日から予約の患者都合キャンセル料が実費徴収できる項目に追加。ただし取れるのは選定療養の予約診察を届け出ている医療機関だけ。5/29疑義解釈の念押しと、掲示・同意・領収証の手続きを一次資料で解説。

令和8年度改定で新設された訪問看護医療情報連携加算を一次資料で解説。医療機関100点・訪問看護ステーション1,000円(月1回)の点数、ICT連携の算定要件、連携機関5以上の施設基準、令和8年9月30日までのWeb掲載経過措置、在宅医療情報連携加算との違いまで整理します。

2026年6月1日施行でWeb掲載は本格適用。一般的な猶予はありませんが、Web掲載の経過措置が残る加算が2つだけあります。訪問看護医療情報連携加算は令和8年9月30日が締切。一次資料で正確に切り分けます。

2026年6月1日のR8改定施行で、ウェブサイト掲示が本格適用。「載っていないと算定できない」は誤解で、起きることは掲示義務違反と加算の算定要件欠如の2種類です。業態別チェックリストと法的性質の切り分けを、厚労省の一次資料に基づき解説します。

外来がん化学療法で、レジメン情報を地域の薬局・他院と共有する体制を評価する連携充実加算(月1回150点)。算定要件・施設基準・「レジメンのウェブ公開」という掲示要件・2026年6月改定での対象拡大・届出様式39の2を、厚労省の一次資料に基づき解説します。