小児かかりつけ診療料とは?施設基準・掲示義務・同意書をわかりやすく解説

小児かかりつけ診療料は、小児科のかかりつけ医機能を評価する診療料です。継続的に受診している未就学児に対して、急性疾患の対応から慢性疾患の管理、発達障害や育児相談まで、包括的な小児医療を提供する診療所を評価します。
この記事では、小児かかりつけ診療料1と2の違い、施設基準の要件、掲示義務の内容、同意書の作成ポイントを、文例つきでわかりやすく解説します。
小児かかりつけ診療料とは
小児かかりつけ診療料は、小児科を標榜する診療所が対象の診療料です。200床未満の病院は対象外です。
対象患者
- 未就学児(6歳以上は、6歳未満から継続して算定している場合に限る)
- 当該医療機関を4回以上受診した患者(予防接種や乳幼児健診など保険外の受診も含む)
- 保護者の同意を得ていること
かかりつけ医として求められる指導内容
- 急性疾患の対応と慢性疾患の管理
- 健康相談・予防接種の相談
- 他の医療機関の受診状況や処方薬の把握
- 必要に応じた専門医療機関への紹介
- 発達障害の疑いがある患者の診療・相談対応(2024年改定で追加)
- 育児不安等の相談への適切な対応(2024年改定で追加)
小児かかりつけ診療料1と2の違い
| 項目 | 診療料1 | 診療料2 |
|---|---|---|
| 初診時(処方箋交付あり) | 652点 | 641点 |
| 再診時(処方箋交付あり) | 458点 | 447点 |
| 初診時(処方箋交付なし) | 769点 | 758点 |
| 再診時(処方箋交付なし) | 576点 | 565点 |
| 対象医療機関 | 診療所のみ | 診療所のみ |
| 常勤医の追加要件 | あり(下記参照) | なし |
診療料1の追加要件
診療料1を算定するには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 在宅当番医制等により初期小児救急医療に参加し、休日・夜間の診療を月1回以上行っていること
- 過去1年間に15歳未満の超重症児・準超重症児に対して在宅医療を提供した実績があること
診療料2はこれらの要件が不要のため、多くの小児科診療所ではまず診療料2から取り組むことが一般的です。
施設基準の要件
常勤医の配置
- 小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること
時間外対応加算の届出
- 診療料1: 時間外対応加算1又は3に係る届出を行っていること
- 診療料2: 時間外対応加算2又は4に係る届出を行っていること
時間外対応加算の詳細は

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をご覧ください。
常勤医の実績要件(5つのうち2つ以上)
小児科を担当する常勤医が、以下のうち2つ以上に該当すること。
- 在宅当番医制等により初期小児救急医療に参加し、休日・夜間の診療を月1回以上行っている
- 乳幼児健診を実施している
- 予防接種を実施している
- 過去1年間に15歳未満の超重症児・準超重症児に対して在宅医療を提供した実績がある
- 幼稚園の園医、保育所の嘱託医、または学校医に就任している
研修要件(2024年改定で追加)
- 発達障害に関する適切な研修を修了していること(望ましい)
- 虐待に関する適切な研修を修了していること(望ましい)
「望ましい」の記載ではありますが、今後の改定で要件化される可能性があるため、早めの対応をおすすめします。
緊急時の対応体制
小児かかりつけ診療料を算定する患者からの電話等による緊急の相談に対しては、原則として当該医療機関で常時対応を行います。ただし、要件を満たす場合は、地域の夜間・休日小児科外来診療機関や#8000(小児医療電話相談)を案内することも可能です。
届出の手続き
届出先
管轄の地方厚生(支)局に届け出ます。
届出に必要な書類
小児かかりつけ診療料は特掲診療料に分類されます。届出様式は、厚生労働省の地方厚生局ホームページからダウンロードできます。
前提条件
届出前に、時間外対応加算の届出が受理されている必要があります(診療料1は加算1又は3、診療料2は加算2又は4)。
掲示義務の内容と掲示例
小児かかりつけ診療料を算定する医療機関は、かかりつけ医として指導等を行っている旨を掲示する必要があります。
掲示義務の全体像については

厚生労働大臣が定める掲示事項とは?医科・歯科・薬局別に全項目を解説
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掲示場所
- 外来受付等の見やすい場所に掲示
- 原則としてウェブサイトにも掲載(2025年6月から義務化)
ウェブサイト掲示義務の対応方法は

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【医科・歯科編】ウェブサイト掲示義務の具体的な掲示項目一覧【第2部】
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で確認できます。
院内掲示の文例
以下は、そのまま利用できる掲示文例です。
小児かかりつけ診療料について
当院は、小児科の「かかりつけ医」として以下の取り組みを行っています。
- 急性疾患の診療や慢性疾患の管理を行います
- 発達や成長に関するご相談に応じます
- 予防接種の計画や実施に関するご相談に応じます
- 他の医療機関の受診状況やお薬の処方内容を把握します
- 必要に応じて、専門の医療機関をご紹介します
- 発達障害の疑いや育児に関する不安についてのご相談に応じます
- 診療時間外の緊急時にも対応いたします
小児かかりつけ診療料の算定にあたっては、保護者の方の同意が必要です。詳しくは受付スタッフまでお尋ねください。
○○こどもクリニック
同意書の作成ポイント
小児かかりつけ診療料の算定には、保護者の署名付き同意書が必要です。
同意書に記載すべき内容
- 当院がかかりつけ医として行う指導内容の説明
- かかりつけ医として指導を行うことへの同意
- 保護者の署名
- 同意日
作成上の注意
- 厚生労働省の別紙様式10を参考に、各医療機関で作成すること
- 同意書は診療録に添付して保管すること
- 1人の患者に対して、1つの医療機関のみが小児かかりつけ診療料を算定できる
同意書の文例
小児かかりつけ診療に関する同意書
○○こどもクリニックでは、お子様の「かかりつけ医」として、以下の診療・指導を行います。
- 急性疾患の診療および慢性疾患の管理
- 発達・成長に関する相談への対応
- 予防接種の計画・実施に関する相談
- 他の医療機関の受診状況・処方薬の把握
- 必要に応じた専門医療機関への紹介
- 発達障害の疑いや育児不安に関する相談対応
- 緊急時の電話相談への対応
上記の内容について説明を受け、○○こどもクリニックを小児かかりつけ医とすることに同意します。
患者氏名:__________ 保護者署名:__________ 同意日: 年 月 日
まとめ
小児かかりつけ診療料は、小児科のかかりつけ医機能を評価する診療料で、診療所のみが対象です。
押さえておくべきポイントは以下の通りです。
- 対象は未就学児で4回以上受診した患者
- 診療料1と2があり、多くの診療所では2から取り組むのが一般的
- 小児科の常勤医1名以上の配置が必要
- 時間外対応加算1又は2の届出が前提条件
- 常勤医は5つの実績要件のうち2つ以上を満たすこと
- 外来受付等の見やすい場所にかかりつけ医の掲示が必要
- 保護者の署名付き同意書を作成し、診療録に添付すること
- 2025年6月からウェブサイトへの掲載が義務化された
掲示義務のWeb対応についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
なお、小児かかりつけ診療料は

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参考資料
- 令和6年度診療報酬改定の概要(全体版)(PDF) — 厚生労働省保険局医療課
- 特掲診療料の施設基準等に係る届出書・届出様式(令和6年度) — 関東信越厚生局
- 小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料の算定要件及び施設基準について — 日本小児科学会