時間外対応加算とは?加算1〜4の違い・施設基準・掲示義務をわかりやすく解説

時間外対応加算は、診療時間外に患者からの電話等による問い合わせに対応できる体制を整えている診療所を評価する加算です。
「時間外対応加算と時間外等加算の違いがわからない」「加算1〜4のどれを届け出ればいいのか」という声をよく耳にします。
この記事では、時間外対応加算の加算1〜4の違い、施設基準、掲示義務の内容を、比較表や文例つきでわかりやすく解説します。
時間外対応加算とは
時間外対応加算は、標榜時間外に患者からの問い合わせに対応できる体制を整えている診療所を評価する制度です。地域の救急病院の負担を軽減し、かかりつけ医による時間外対応を推進する目的で設けられました。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算の対象 | 再診料に対する加算(初診料には算定不可) |
| 算定対象患者 | 再診の患者すべて(体制が整っていれば時間外対応の有無を問わない) |
| 対象医療機関 | 診療所に限る |
| 区分 | 加算1〜4の4区分(2024年改定で3区分→4区分に見直し) |
| 届出 | 必要(地方厚生局に届出) |
重要なポイントは、時間外対応加算は「体制の整備」に対する評価であり、実際に時間外の対応を行ったかどうかに関わらず、再診の患者すべてに算定できるという点です。
加算1〜4の比較
2024年度(令和6年度)改定で、従来の3区分から4区分に見直されました。加算2が新設され、旧加算2・3がそれぞれ加算3・4に繰り下がっています。

| 区分 | 点数 | 対応体制 | 対応者 |
|---|---|---|---|
| 加算1 | 5点 | 標榜時間外に常時対応 | 当該診療所の常勤または非常勤の医師・看護職員・事務職員等 |
| 加算2 | 4点 | 標榜時間外の夜間の数時間に対応+連携診療所(最大3つ)との連携 | 当該診療所の非常勤を含む医師・看護職員・事務職員等 |
| 加算3 | 3点 | 標榜時間外の夜間の数時間に対応 | 原則として当該診療所の常勤の医師・看護職員・事務職員等 |
| 加算4 | 1点 | 標榜時間外に他の医療機関との連携により対応 | 連携医療機関の職員等 |
加算3の常勤要件の緩和
加算3は「原則として常勤」の職員による対応が求められますが、週3日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週22時間以上の非常勤職員による対応であれば、基準を満たしているとみなされます。
加算3・4の深夜の取扱い
加算3・4の「標榜時間外の夜間の数時間」には深夜は含まれません。当番日以外の日・深夜・休日においては、留守番電話等により当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮することが必要です。
施設基準の要件
共通の要件
すべての区分に共通する施設基準は以下の通りです。
- 診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対応できる体制を整備していること
- 対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示・文書配布・診察券記載等の方法により患者に周知していること
- やむを得ない事由で対応できない場合に、速やかに折り返しの対応ができる体制があること
- 必要に応じて診療録を参照できる体制があること
対応者の要件
対応者は「医師、看護職員(看護師及び准看護師)等の医療従事者又は事務職員であって、当該診療所に勤務している者」に限られます。外部の委託業者のみによる対応では要件を満たしません。
届出の手続き
届出先
管轄の地方厚生(支)局に届け出ます。
届出に必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7) | 届出の表紙となる書類 |
| 様式2 | 時間外対応加算の届出に必要な添付書類 |
届出様式は、厚生労働省の地方厚生局ホームページからダウンロードできます。
届出時に実績は不要
時間外対応加算の届出については、届出時点で実績は不要です。体制が整っていれば届出が可能です。
区分変更の注意点
加算2から加算1へ変更する場合など、区分を変更する際は辞退届の提出が必要です。
掲示義務の内容と掲示例
時間外対応加算を算定する診療所は、以下の情報を患者に周知することが施設基準で求められています。
掲示義務の全体像については

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で詳しくまとめています。
周知すべき内容
- 対応者(医師・看護師・事務職員等)
- 緊急時の対応体制(どのような体制で対応するか)
- 連絡先(電話番号等)
周知方法
施設基準では、以下のいずれかの方法で患者に周知することが求められています。
- 院内掲示(受付窓口付近にポスター等を掲示)
- 連絡先を記載した文書の配布(リーフレット等)
- 診察券への記載(裏面に連絡先を印刷)
- その他適切な方法
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【医科・歯科編】ウェブサイト掲示義務の具体的な掲示項目一覧【第2部】
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で確認できます。
院内掲示の文例
以下は、そのまま利用できる掲示文例です。
時間外対応について
当院では、診療時間外における患者様からのお問い合わせに対応できる体制を整えています。
- 対応時間: 診療時間外(夜間・休日)
- 対応者: 当院の医師・看護師・事務スタッフ
- 連絡先: TEL 000-0000-0000
お急ぎの場合や緊急時は、上記の連絡先にお電話ください。状況に応じて、医師への連絡や救急医療機関のご案内を行います。
なお、当院では再診時に時間外対応加算を算定しております。
○○クリニック
時間外「等」加算との違い
時間外対応加算と名称が似ている「時間外等加算」は、まったく別の加算です。混同しやすいため、違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 時間外対応加算 | 時間外等加算 |
|---|---|---|
| 評価の対象 | 時間外対応の体制整備 | 時間外に実際に診療したこと |
| 算定タイミング | 再診患者すべて(体制があれば) | 時間外に受診した患者のみ |
| 届出 | 必要 | 不要 |
| 点数 | 1〜5点 | 65〜480点(時間帯により異なる) |
つまり、時間外対応加算は「体制を整えていること」への評価であり、時間外等加算は「実際に時間外の診療を行ったこと」への評価です。両者は併算定が可能です。
まとめ
時間外対応加算は、診療時間外の対応体制を整えている診療所を評価する加算で、再診料にすべての再診患者に加算できます。
押さえておくべきポイントは以下の通りです。
- 再診料に対する加算(初診料には算定不可)
- 加算1(5点)〜加算4(1点)の4区分がある
- 2024年改定で3区分→4区分に見直し(加算2が新設)
- 対応者・緊急時対応体制・連絡先を患者に周知する
- 周知方法は院内掲示・文書配布・診察券への記載等
- 2025年6月からウェブサイトへの掲載が義務化された
- 時間外「等」加算とは別物(併算定可能)
掲示義務のWeb対応についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
なお、同じく施設基準の掲示義務がある加算として

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も確認しておくとよいでしょう。適時調査では掲示義務の不備が指摘されやすいため、

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で事前に確認しておくことをおすすめします。
参考資料
- 令和6年度診療報酬改定の概要(全体版)(PDF) — 厚生労働省保険局医療課
- 令和6年度診療報酬改定の概要(外来)(PDF) — 厚生労働省保険局医療課
- 基本診療料の施設基準等に係る届出書・届出様式(令和6年度) — 関東信越厚生局