4/20 事務連絡 別添3(歯科診療所用)の位置づけ
別添3 は 2026-05-01 に更新版が公表されています(厚労省公式 Excel の更新日で確認可能)。本記事は厚労省公式の最新版に基づいて項目を整理していますが、提出前に管轄厚生局HPから 最新版 をダウンロードして項目を再確認してください。
別添3 は何のための資料か
令和8年4月20日、厚生労働省保険局医療課が地方厚生(支)局医療課宛に事務連絡を発出し、施設基準届出チェックリストの 別添1(病院用)から 別添5(訪問看護用)まで5種類のExcelチェックリストを送付しました。歯科診療所は 別添3 を確認します。
このチェックリストは、各厚生局のホームページ等で公開・運用するために配布されたもので、「届け出漏れを起こしやすい新設項目・要件変更項目」を網羅的にリストアップしています。
重要:チェックリスト自体を厚生局に提出しても届出にはなりません。 別添3 の冒頭にも「当該チェックリストを所管の各地方厚生(支)局に提出しても施設基準を届出したことにはなりません。各施設基準ごとに要件を満たした上、各地方厚生(支)局へ届出期限までに届出様式を提出ください」と明記されています。
チェックリストは「自院がどの届出様式を出さなければいけないか」を棚卸しするためのツール、と位置づけてください。
歯科は医科と別建ての施設基準が多い
歯科診療所は、医科とは別建ての施設基準・届出様式が多く設けられています。たとえば「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」「歯科技工所ベースアップ支援料」「歯科外来診療医療安全対策加算」「歯科外来診療感染対策加算」など、医科診療所には存在しない項目があります。
医科向けの 別添2 を見ても歯科の項目は載っていません。歯科診療所は別添3 を軸にチェックする のが効率的です。
別添3(歯科診療所用)13項目を1個ずつ深掘り
別添3 には 新設11項目・要件変更2項目 の合計13項目が掲載されています。届出期限は13項目すべて令和8年6月1日です。以下、項目ごとに要件・点数の見方・実務上の落とし穴を整理します(点数・要件の細部は管轄厚生局および疑義解釈で必ず最終確認してください)。
新設① 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1
旧来の医療DX系加算の歯科版が、加算1・加算2の2区分に再編されたものです(医科版は加算1〜3の3区分構造。歯科版の最終的な区分構成と各加算の要件分岐は告示・通知で必ず最終確認してください)。マイナ保険証経由でのオンライン資格確認、診療情報の取得・活用体制、電子処方箋への対応状況などが要件として組まれます。
加算1は上位区分で、初診時=9点(月1回)/再診時=2点(月1回) で算定します。電子処方箋導入や電子カルテ情報共有サービスへの対応など、より進んだ医療DX体制を求められる構造です。マイナ保険証利用率30%以上は加算1・加算2の共通要件(加算1・2 とも施設基準(1)〜(7) を満たす必要があり、その(5) に利用率30%以上が含まれる/公式概要PDF p.39 で確認)。利用率の比率を 今のうちに把握 しておくことが必須です。
新設② 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2
加算1の下位区分で、初診時=4点(月1回)/再診時=2点(月1回) で算定します。要件は加算1より緩和されており、ベースとなる体制整備が満たされていれば算定可となる設計です。
「医療DXは歯科には関係ない」という思い込みは禁物です。加算2の要件水準であっても、オンライン資格確認の導入と運用実績、診療情報の取得・活用体制の整備は前提となるため、現状の体制を一度棚卸ししてから届出可否を判断してください。
新設③ 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準
ベースアップ評価料の上位算定や、賃上げ実績による評価加算の前提条件として位置づけられる「基準」です。歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)・(II)の注5・注6(後述⑨⑩)を算定する歯科診療所は、この基準も合わせて届け出るケースが多くなります。
賃上げの実施状況・継続見込み・対象職員の範囲などを示す書類整備が必要となるため、就業規則・賃金規程の改定が間に合っているか を5月上旬の時点で確認してください。
新設④ 特別管理加算(80点/障害者歯科治療)
歯科疾患管理料の加算として新設された 80点 の加算です。障害者歯科治療 において、安全管理体制を評価する加算で、対象患者は次のように限定されています。
- 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
- 知的発達障害等により開口保持ができない状態
- 重度の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
- 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態
- 強度行動障害 など
施設基準としては、障害者歯科治療を60症例以上経験した(5年以上の経験を有する)歯科医師1名以上の配置、過去に障害を有する患者に対する歯科診療の補助を60症例以上経験した歯科衛生士1名以上の配置、パルスオキシメーター及び血圧計の保有、歯科を標榜する病院との連携(病院は都道府県等との連携)が要件です(公式概要PDF p.41 で確認)。一般的な有病者(高血圧・糖尿病等)の歯科治療を対象とする加算ではないため、対象患者の解釈を取り違えないよう注意してください。届出書には症例実績の整理、機器のリスト、研修受講証等を添付できるよう準備しておきます。
新設⑤ 口腔機能実地指導料(46点)
口腔機能低下症等の患者に対する歯科衛生士による実地指導を評価するもので、歯科衛生士の所定研修受講 が要件として組まれています。研修受講証(写し)の整備が必須となるため、対象となる歯科衛生士の研修履歴を一覧化しておきます。
新設⑥ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
特掲診療料の新設項目で、期限は令和8年6月1日です。歯科診療所が地域支援的役割を担う場合の加算とされており、薬局向けの「地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜5」とは別物として整理されます。具体的な算定対象・点数・要件・必要な体制(連携体制、研修受講、実績要件等)は告示・関連通知で必ず確認してください。名称が薬局加算と類似しているため、自院の業態に該当する加算を取り違えないよう注意が必要です。
新設⑦ 3次元プリント有床義歯(4,000点/1顎につき)
液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置を活用した有床義歯製作を評価する新設項目で、4,000点(1顎につき) で算定します。
- 自院で3Dプリンターを保有 して製作するパターン
- 対応する歯科技工所へ委託 するパターン
のいずれかが必要です。自院装置の場合は 専任の歯科技工士の配置、委託の場合は 装置を設置している歯科技工所との連携 が施設基準として求められます(公式概要PDF p.59 で確認)。委託パターンの場合は、技工所側にも対応体制が必要となる点に注意してください。
新設⑧ 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(II)
亜酸化窒素吸入鎮静法・静脈内鎮静法を行うための施設基準(II区分)の新設です。全身麻酔・静脈内鎮静法の症例実績要件を満たす常勤歯科医師の配置、無床歯科診療所では病院との連携体制の確保(緊急時対応) が要件として組まれています。
具体的な症例数の最終確認が必須です。一般的な歯科麻酔指導医基準では「全身麻酔200症例以上+静脈内鎮静法50症例以上」の構成がベースになっており、本加算の症例数要件は告示・施設基準通知でご確認ください(数値の取り違えを避けるため)。算定対象患者・点数の細部も同様に告示・通知で必ず最終確認のうえ届出してください。
新設⑨ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
ベースアップ評価料(I)を算定している歯科診療所が、さらに賃上げ実績を満たした場合に上乗せで算定 できる区分です。注5は「継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準」(前述③)と組み合わせる構造で、職員の賃金改善計画と実績がより厳格に評価されます。
新設⑩ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)の注5及び注6
ベースアップ評価料(II) は (I)に加えて(II)も併算定する区分 で、(I)のみでは賃上げ原資が大きく不足する一部の歯科診療所が対象となります(4/24 事務連絡 早見表で(I)+(II)併算定パターンが明示)。注5・注6 はそれぞれ賃金改善幅・継続性の基準が異なります。(II)+注5・注6 の組み合わせで、より厳格な賃上げ評価を受けられる設計です。
新設⑪ 歯科技工所ベースアップ支援料
15点/装置(令和9年6月以降は所定点数の倍化が予定されている。詳細は告示で確認)。歯科技工所従事者の賃金改善を支援する目的で、歯科診療所側が装置1個ごとに算定するものです。様式101(届出)+ 様式102(実績報告) の構成で、毎年8月に前年度の賃金改善実績を様式102 で報告します。実績報告書等の関連書類は、当該支援料を算定する年度の終了後3年間保管する必要があります。
「自院の歯科衛生士の賃上げ」と混同されがちですが、こちらはあくまで 歯科技工所 への支援を評価する仕組みです。委託先技工所が複数ある場合、どの技工所に対して算定するか整理してから届出してください。
要件変更⑫ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)
対象職員範囲の拡大、段階区分の拡充などの要件変更が入っています。現に算定中であっても、6月1日までに改めて届出 が必要です(後述「再届出ルール」参照)。賃金改善計画書・対象職員リストを2026年6月以降の体制で再作成する必要があります。
要件変更⑬ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)
(II)区分は 令和8年6月時点では区分1〜12、令和9年6月以降に区分1〜24まで拡大 される予定です。職員数・賃金改善幅により該当区分が変わるため、自院がどの区分に当たるかを再計算したうえで再届出します。区分番号の取り違えはレセプト査定の原因となるため、最新の通知で区分定義を必ず確認してください。
別添3 にない歯科の重要追加項目
別添3 13項目には載っていないものの、要件変更や新設に伴って 再届出または新規届出が必要 な歯科項目があります。以下は把握しておきたい代表例です(個別の該当判定は管轄厚生局へお問い合わせください)。
なお、「外来環」の医療安全対策加算・感染対策加算への分離・再編は 令和6年度(2024年6月)改定で実施済み で、経過措置として令和7年5月31日までに新区分への再届出が必要でした。令和8年5月時点では既に新区分での算定が完了しているはずですが、自院の届出状況に不安がある場合は管轄厚生局へ確認してください。令和8年度改定での新規対応は不要 です。
新設の 重症化予防連携強化加算 は、旧「歯周病ハイリスク患者加算(80点)」の名称変更+要件追加版(100点)で、糖尿病等を背景としたハイリスク患者の歯周病重症化予防に対し、医科連携体制(情報提供書のやりとり)を新たな算定要件として組み込んだものです。糖尿病患者を多く抱える歯科診療所では、医科のかかりつけ医とのやりとり実績を整理しておくとスムーズです。地域歯科医療加算 は歯科巡回診療への新評価で、巡回診療を実施している歯科診療所は巡回診療実施計画書の整備が必要です。回復期等口腔機能管理計画策定料2 は、近隣の回復期病棟との連携実績がある歯科診療所が対象で、令和6年改定で「回復期等口腔機能管理計画策定料 300点」として新設、令和8年改定で 計画策定料1(300点・既存)/計画策定料2(150点・新設) に区分化されました。計画策定料2 は管理計画を修正した場合に算定する区分です。
歯科の届出様式(様式95/96/101/102 の使い分け)
歯科のベースアップ評価料・支援料は、用途別に様式番号が分かれています。混同しやすい論点なので整理しておきます(4/24 事務連絡 別添 早見表で歯科様式が一覧化されています)。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I):様式95
歯科診療所自身が雇用する歯科衛生士・受付職員等の賃金改善を評価する評価料で、(I)区分は 様式95 で届け出ます。対象職員リスト・賃金改善計画書の整備が必要です。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II):様式96
(I)に加えて(II)も併算定する区分で、様式96 で届け出ます。令和8年6月時点では1〜12 まで段階が細分化されているため、自院がどの区分に当たるかを再計算したうえで様式96 を作成します(令和9年6月以降は1〜24まで拡大予定)。
歯科技工所ベースアップ支援料:様式101(届出)+ 様式102(実績報告)
歯科診療所が「歯科技工所ベースアップ支援料」を算定する場合、様式101 で施設基準を届け出ます。さらに毎年8月において、前年度の賃金改善支援の取組状況について 様式102 により「実績報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。書類(実績報告書等)は、当該支援料を算定する年度の終了後3年間保管する必要があります。
「支援料」と「評価料」の混同回避
歯科関連の正式呼称は次のとおり整理されます。
- 歯科技工所 への支援料:歯科技工所 ベースアップ支援料(様式101・102)
- 自院の歯科職員(歯科衛生士等)の賃上げ:歯科外来・在宅 ベースアップ評価料(I)(II)(様式95・96)
「支援料」と「評価料」は名称が似ていますが、対象も様式番号も異なります。届出書を取り寄せるときは厚生局のページで様式番号を必ず確認してください。

「現に算定中も再届出必要」のルール
もう一つの重要ポイントは、ベースアップ評価料を現に算定中の歯科診療所も6月1日までに再届出が必要 ということです。
令和8年4月24日に発出された厚生労働省保険局医療課 事務連絡では次のように明記されています。
令和8年度診療報酬改定以前にベースアップ評価料に係る届出を行っており、引き続き令和8年6月1日以降もベースアップ評価料を算定する保険医療機関等であっても、施設基準において求められる内容が変更されていることから、令和8年6月1日までに改めてベースアップ評価料の届出を行う必要があることに留意されたい
この再届出ルールは、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)(II)、歯科技工所ベースアップ支援料を含む、すべてのベースアップ評価料・支援料に適用されます。「すでに算定しているから不要」と思い込まず、必ず期限内に再届出してください。
なお、再届出が必要なのはベースアップ評価料系だけではありません。在宅療養支援歯科診療所加算の細分化(1・2・病院対応の新設)、光学印象の対象範囲拡大(CAD/CAM冠追加・100点→150点)など、再編・要件変更を伴う項目はすべて「現に算定中であっても再届出」が原則 です(「外来環」の医療安全対策加算・感染対策加算への分離は令和6年度改定で対応済みのため、令和8年度改定での再届出は不要)。
歯科診療所の3日アクションプラン
歯科診療所は事務スタッフが少なく、院長自らが届出書を準備するケース も多くあります。5/7(木)から 5/15(金)の間で連続3日を確保し、5/15 までに発送 すれば 5/18(月)着の見込みです(郵送日数からの目安。最終期限は6/1必着)。1日あたりの作業を区切ると次のとおりです。

Day 1:別添3 棚卸し + 様式DL + 賃金台帳集計
- 別添3 を厚生局HPからダウンロードし、13項目に該当する項目に印を付ける
- 別添3 にない歯科追加項目(在支歯科加算の細分化、重症化予防連携強化加算、地域歯科医療加算、回復期等口腔機能管理計画策定料2、光学印象)について、自院に関係するものを書き出す
- 該当項目ごとの届出様式を厚生局HPから取得(様式95(外来I)、様式96(外来II)、様式101(技工所支援料 届出)など、用途別に分かれているため、最新版か必ず確認)
- 賃金台帳・人件費データを集計(外来ベア系(様式95・96)と歯科技工所支援料系(様式101)で集計対象が異なるため別ファイルで整理)
Day 2:医療DX系要件確認 + 各様式記入 + 添付資料整理
- 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2 の要件確認(マイナ保険証利用率30%以上、電子処方箋対応状況等)
- 様式101(歯科技工所支援料)の主要項目を記入(委託先技工所が複数ある場合、どの技工所に対して算定するか整理)
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)(II) の届出書(様式95/96)を作成(賃金改善計画書の数値根拠を埋める)
- 別添3 にない新設項目(重症化予防連携強化加算、地域歯科医療加算、回復期等口腔機能管理計画策定料2)の要件確認と届出書準備
- 研修受講証(口腔機能実地指導料の歯科衛生士研修等)、症例実績リスト・機器リスト(特別管理加算の障害者歯科治療実績、歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(II)の症例実績等。具体の症例数要件は告示で要確認)、賃金改善計画書などの添付資料を整理
Day 3:院内最終確認 + 発送
- 院内で内容を最終確認し、押印・署名欄を埋める
- 管轄厚生局のメール提出ルール(提出先メールアドレス、件名フォーマット、ファイル名規則)を確認
- ファイル名は「医療機関コード_届出名」のフォーマットを採る厚生局が多いので、提出ファイルのリネームをまとめて行う
- メールまたは郵送で提出(5/15(金)までに発送できれば 5/18(月)着の見込み ※郵送日数からの目安)。法定期限は6/1必着
- 送信記録(送信トレイのスクリーンショット等)を保管
電子申請が始まるのは5月25日(月)からです。それ以前に提出する場合は、各厚生局のメール提出または郵送になります。スケジュールに余裕がある場合は5/25以降の電子申請を選んでも問題ありません(最終期限は6月1日 必着)。
厚生局へのメール提出ルール(参考例)
九州厚生局のメール提出運用
九州厚生局のベースアップ評価料届出運用では、「メールにて提出」が原則とされています(書面による提出も可能)。提出先は福岡県(指導監査課)から沖縄県(沖縄事務所)まで、8県の各事務所の専用メールアドレスです。
ファイル名については、「医療機関コード及び届出の名称を記載」するとされており、たとえば次のような付け方が指定されています。
9999999_歯科技工所ベースアップ支援料届出.xlsx
冒頭の数字は医療機関コード(医療機関番号7桁)、アンダースコア、届出の名称、拡張子、という構造です。
注意:ファイル名規則・提出先メールアドレスは厚生局ごとに運用が異なる可能性があります。読者の管轄厚生局の都道府県事務所ページを必ず確認 してください。関東信越・東海北陸・近畿・北海道・東北・中国四国の各厚生局も、同様にメール提出運用を採るケースが多いものの、ファイル名のフォーマットや件名のルールは異なる場合があります。
メール提出時のチェックリスト
- 件名のフォーマット(医療機関名・コード・届出名)が厚生局指定どおりか
- ファイル名が指定の形式になっているか
- 添付ファイルのサイズ・形式が指定どおりか
- 提出先メールアドレスが管轄厚生局のものか(他厚生局のアドレスを誤用しない)
- 送信後、自動受付メールや受付通知の有無を確認する
- 1通のメールで送れる届出件数の上限有無(複数加算をまとめて送る場合に注意)
メール提出は郵送と比べて到達証跡が残りにくいケースもあるため、送信記録(送信トレイのスクリーンショット等)を保管しておくと安心です。
よくある質問・間違い
Q1. 別添3 は厚生局へ提出する必要がありますか?
いいえ、必要ありません。別添3 のチェックリストは「届け出漏れを防ぐための確認ツール」です。実際の届出は、各施設基準ごとの様式(様式95・96・101・102 等)を厚生局へ提出する必要があります。チェックリストの提出は届出ではない点に注意してください。
Q2. すでに歯科外来・在宅ベースアップ評価料を算定しています。再届出は本当に必要ですか?
必要です。4月24日 事務連絡で「現に算定中の保険医療機関等であっても、施設基準において求められる内容が変更されていることから、令和8年6月1日までに改めてベースアップ評価料の届出を行う必要がある」と明示されています。歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)(II)、歯科技工所ベースアップ支援料のすべてが対象です。
Q3. 「歯科技工所ベースアップ支援料」と「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」の違いは?
対象が異なります。歯科技工所ベースアップ支援料(様式101・102)は、歯科技工所の従事者の賃金改善を支援するためのものです。一方、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)(II)(様式95・96)は、歯科診療所自身が雇用する歯科衛生士等の職員の賃金改善を評価するためのものです。両者を併算定するか、片方のみ算定するかは、自院の体制により異なります。名称が似ていても 対象も様式番号も別物 である点に注意してください。
Q4. 歯科外来診療医療安全対策加算と歯科外来診療感染対策加算への分離は令和8年改定の対応事項ですか?
いいえ、違います。「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」が 歯科外来診療医療安全対策加算(1・2) と 歯科外来診療感染対策加算(1〜4) に分離・再編されたのは 令和6年度(2024年6月)改定 で、経過措置として 令和7年5月31日まで に新区分への再届出が必要でした。令和8年度改定での新規対応は不要 です(既に新区分で算定中のはず)。自院の届出状況に不安がある場合は管轄厚生局へ確認してください。
Q5. 5月18日を過ぎても提出できますか?
法的な届出期限は6月1日(月)必着です。5月18日(月)はあくまで「混雑回避のための推奨期限」です。ただし、5月下旬は届出が集中して厚生局側の処理が追いつかず、6月1日に間に合わなくなるリスクがあります。なるべく5月18日までの提出を推奨します。
Q6. 電子申請はいつから使えますか?
令和8年6月診療分の施設基準届出に係る電子申請は、令和8年5月25日(月)受付開始です。それ以前(5月7日〜5月24日)に提出する場合は、メールまたは郵送(厚生局による)になります。電子申請を待ってから提出する場合は、6月1日必着であることを忘れずに余裕を持って準備してください。
Q7. 歯科技工所ベースアップ支援料は、委託先技工所がない場合でも届け出る必要がありますか?
いいえ、自院で歯科技工所への委託を行っていない場合や、委託先技工所側がベースアップ支援料の対象とならない場合は届出不要です。歯科技工所ベースアップ支援料は、歯科技工所従事者の賃金改善を支援する目的の加算なので、委託先がない歯科診療所では算定機会自体がありません。委託先がある場合でも、技工所側との合意・実績報告体制が前提となるため、委託先技工所と事前に運用ルールをすり合わせ たうえで届出してください。
まとめ
歯科診療所の2026年6月改定対応は、「医科向け」の解説では拾いきれない固有の様式と項目があります。本記事のポイントを最後に整理します。
連続3日の集中作業で、5/15 までに発送 → 5/18 着の段取りに乗せられます。詳しくは管轄の地方厚生(支)局都道府県事務所のページをご確認ください。
掲示義務のWeb対応についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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