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2026年10月13日 · HIRO

【12月11日まで】病床機能・外来機能報告の期間が変更|作成は別途通知まで待つ

【12月11日まで】病床機能・外来機能報告の期間が変更|作成は別途通知まで待つ
# 新地域医療構想# 病院# 医療法

病院と有床診療所に毎年届く、病床機能報告と外来機能報告の案内。今年は9月18日に実施の案内が届き、10月1日から受付が始まるはずでした。ところがその初日、令和8年10月1日付で厚生労働省から「報告期間を変更する」という事務連絡が出ています。

締め切りが延びたのは助かる話ですが、同じ事務連絡には「別途通知するまでの間、報告様式の作成及び報告データの提出は行わないでください」とも書かれています。9月の案内を見て、すでに入力を始めていた医療機関もあるはずです。何が変わり、いま何をして何をしないでおくべきかを、一次資料で整理します。

目次

  1. 10月1日の事務連絡で変わったこと
  2. 対象になる医療機関
  3. いまやること、やらないこと
  4. 報告しないとどうなるか
  5. 同じ時期に重なる報告・届出
  6. まとめと次のチェックポイント
  7. 出典・参考

10月1日の事務連絡で変わったこと

事務連絡の名前は「令和8年度医療機関機能・病床機能報告及び外来機能報告の実施等に係る取り扱いについて」です。発出元は厚生労働省医政局地域医療計画課です。理由は「報告事項及び報告基準等の変更に伴い」とされています。

報告期間は次のように変わりました。

報告様式変更前変更後
報告様式1令和8年10月1日〜11月30日令和8年10月19日〜12月11日
報告様式2令和8年11月2日〜11月30日令和8年11月2日〜12月11日

報告様式1は、許可病床数、職員数、入院患者数の状況など、医療機関が自分で入力する項目が中心です。報告様式2は、令和7年4月〜令和8年3月診療分の電子レセプトがある医療機関なら、レセプトの集計結果があらかじめ反映(プレプリント)された状態で表示されます。紙レセプトで請求している場合や、その期間の分を令和8年5月以降に月遅れで請求した場合はプレプリントされず、直接入力になります。

あわせて、報告の再開までの留意点が3つ示されました。

  • 報告事項と報告基準の整理が終わって別途通知があるまで、報告様式の作成と報告データの提出は行わない
  • 報告の対象になる診療実績などの基礎資料は、再開に備えて保管しておく
  • 整理した報告事項・報告基準の取り扱いは、再開の際にあらためて通知する

つまり、締め切りは12月11日に延びましたが、10月19日に受付が始まるのとは別に、報告事項を整理したという通知を待ってから入力に取りかかる、という順番です。

対象になる医療機関

今回の変更は、2つの報告の両方に関わります。

医療機関機能・病床機能報告は、令和8年7月1日時点で一般病床か療養病床を持つ病院と有床診療所(歯科の有床診療所を含む)が対象です(医療法第30条の13)。休床中でも、許可病床として一般病床・療養病床があれば対象になります。精神病床だけ、結核病床だけ、感染症病床だけの医療機関は対象外です。

外来機能報告は、病院と有床診療所が対象で、無床診療所は任意です。

病床機能報告は、令和8年度から大きく形が変わりました。病床の区分のうち「回復期機能」が「包括期機能」に変わり、さらに医療機関ごとに担う役割を報告する「医療機関機能報告」が新しく加わっています。制度の中身は

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令和8年7月31日、地域医療構想の省令改正(医政発0731第3号)が公布。病床機能報告の「回復期機能」が「包括期機能」へ変わり、病院・有床診療所が担う役割を示す「医療機関機能」の報告が5区分で新設されます。報告関係は令和8年10月1日施行。何が変わるかを一次資料で整理します。

で解説しています。

医療機関機能は、高齢者救急・地域急性期機能、急性期拠点機能、在宅医療等連携機能、専門等機能、医育及び広域診療機能(大学病院本院のみ)の区分です。現時点の機能と、2040年に担う予定の機能を報告します。医療機関機能報告は今年が開始初年度で、9月の案内でも「確認・記入要領は後日あらためて郵送する」とされていました。今回の期間変更の理由は、事務連絡では「報告事項及び報告基準等の変更」とされています。

いまやること、やらないこと

10月19日に受付が始まっても、報告事項と報告基準を整理したという通知が出るまでは入力しない。これが今回の事務連絡の指示です。そのうえで、待っている間にできることがあります。

やらないこと

  • G-MISで報告様式を作成し、提出すること(別途通知まで)

いまやっておくこと

  • 基礎資料をそろえて保管する:職員数、入院患者数、病棟ごとの診療実績など。事務連絡でも保管を求めています
  • すでに入力を始めていた場合:入力した内容のメモを残しておく。報告事項が変わる可能性があるので、そのまま提出には進まない
  • 許可病床数を確認する:報告様式1では、設置主体、許可病床数、主とする診療科などに令和7年度の報告結果が反映されています。マニュアルは「特に、許可病床数(一般病床、療養病床)は、修正の必要があることが多い」と注意しています
  • 届け出ている入院料を確認する:病床機能の区分には、目安となる入院料の例が示されています(たとえば包括期機能なら地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料など)。入院料だけで機械的に決まるわけではありませんが、届出の状況と報告内容がずれていないかは見ておく価値があります。報告様式2で高度急性期・急性期に関する医療の報告がないのに、報告様式1で「高度急性期機能」「急性期機能」を選んでいる場合は、整合がとれないため、報告様式1の病床機能を変更するか、報告様式2で再確認するよう求められています

報告は原則としてG-MISのWEBフォームから行います。インターネット環境がないなどの事情があれば、紙での報告も申請できます。

報告しないとどうなるか

医療法では、報告をしない場合や虚偽の報告をした場合、都道府県知事は期間を定めて報告や是正を命じることができます(第30条の13第5項)。命令に従わないときは、その旨を公表できます(同第6項)。外来機能報告にも同じ仕組みがあります(第30条の18の2第2項・第3項)。命令に違反した場合は30万円以下の過料の対象です(第92条)。

延期は報告をしなくてよくなったという意味ではありません。期間が後ろにずれ、入力を始める合図が「別途通知」になった、というのが正確なところです。

同じ時期に重なる報告・届出

年末にかけては、病院・有床診療所の事務が集中します。

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:次の期限は11月20日

  • 医療機関機能・病床機能報告、外来機能報告:12月11日まで(入力は別途通知の後)

病床機能報告の締め切りが12月11日に移ったことで、11月の締め切りと完全には重ならなくなりました。一方で、別途通知がいつ出るかはまだ分かりません。通知が遅れるほど入力に使える期間は短くなるので、基礎資料は11月中にそろえておくと安心です。

今年は報告が多い年です。G-MISからは、かかりつけ医機能報告(毎年1〜3月)も行います。その報告内容が患者向けサイトで公開された件は

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にまとめています。

まとめと次のチェックポイント

  • 令和8年10月1日付の事務連絡で、令和8年度の医療機関機能・病床機能報告と外来機能報告の報告期間が変わった
  • 報告様式1は10月19日〜12月11日、報告様式2は11月2日〜12月11日
  • 報告事項・報告基準を整理したという別途通知が出るまで、報告様式の作成と提出は行わない
  • 診療実績などの基礎資料は保管しておく。許可病床数のプレプリントは修正が必要なことが多い
  • 対象は一般病床・療養病床を持つ病院と有床診療所。外来機能報告は無床診療所なら任意

次のチェックポイントは、厚労省からの「別途通知」です。厚労省の医療機関機能・病床機能報告のページかG-MISのお知らせで確認できます。通知が出たら、変わった報告事項を確認してから入力に進んでください。

病床機能の報告は、自院が届け出ている入院料と切り離せません。届出が変われば掲示も変わります。掲示ナビは厚生局の届出データを起点に掲示内容を自動生成しているので、報告の準備に追われる時期でも、掲示を手で直す作業までは抱えずに済みます。

出典・参考

一次資料(厚生労働省)

  • 厚生労働省医政局地域医療計画課「令和8年度医療機関機能・病床機能報告及び外来機能報告の実施等に係る取り扱いについて」(令和8年10月1日 事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/content/001755310.pdf

  • 厚生労働省医政局地域医療計画課「令和8年度医療機関機能・病床機能報告、外来機能報告の実施について」「令和8年度外来機能報告の実施について」(令和8年9月18日 事務連絡、関係団体サイト掲載の写し) https://ajhc.or.jp/siryo/20260918-3b.pdf

  • 厚生労働省「医療機関機能・病床機能報告」(制度ページ・令和8年度の報告資料) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html

  • 厚生労働省「令和8年度 医療機関機能・病床機能報告 報告マニュアル」 https://www.mhlw.go.jp/content/001751784.pdf

  • 厚生労働省「医療機関機能・病床機能報告の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/001751901.pdf

  • 厚生労働省「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」 https://www.med-login.mhlw.go.jp

二次資料(業界誌・専門サイト)

  • CBnewsマネジメント「医療機関機能の報告期間を変更、厚労省」(2026年10月2日) https://www.cbnews.jp/news/entry/20261002144645

  • GemMed「2026年度の医療機関機能・病床機能報告/外来機能報告の報告期間を変更、入院データ報告は10月19日開始予定—厚労省」(2026年10月9日) https://gemmed.ghc-j.com/?p=77013

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診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

目次

  1. 110月1日の事務連絡で変わったこと
  2. 2対象になる医療機関
  3. 3いまやること、やらないこと
  4. 4報告しないとどうなるか
  5. 5同じ時期に重なる報告・届出
  6. 6まとめと次のチェックポイント
  7. 7出典・参考

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