【次の期限は11月20日】外来データ提出加算の届出、実績認定までの2段階

令和8年9月16日、厚生労働省保険局医療課長から保医発0916第5号が出ました。データ提出の実績が認められた保険医療機関に事務連絡を発出したので、該当する医療機関は届出を出せば加算を算定できるようになります、という内容です。
これだけ読むと自院に関係あるのか分かりにくいのですが、対象は再診料や生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、各種リハビリテーション料に付く加算です。つまり病院というより、外来と在宅を回しているクリニックの話です。そして次の入口になる期限は、令和8年11月20日です。
9月16日の通知で示されたこと
通知の本文はこう書かれています。
今般、別添の保険医療機関あてにデータ提出事務連絡を発出したことから、当該保険医療機関は、特掲診療科の施設基準通知に定める様式7の 11「外来/在宅/リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算に係る届出書」を届け出ることでデータ提出の実績が認められた区分番号の外来データ提出加算等の算定が可能となる
別添は41ページにわたる医療機関の一覧で、それぞれどの加算について実績が認められたかが印で示されています。自院が載っているかどうかは、担当者宛のメールが届いているかで分かります。後述しますが、事務連絡は届出のときに指定した担当者のアドレスに直接送られる仕組みだからです。
そもそも、どの加算の話なのか
通知が挙げている加算は4種類です。
外来データ提出加算は、「A001」再診料の注13と、「B001-2-9」地域包括診療料の注4に付くもの。充実管理加算は、「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4と「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4。在宅データ提出加算は、「C002」在宅時医学総合管理料の注13、「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の注5、「C003」在宅がん医療総合診療料の注7。そしてリハビリテーションデータ提出加算が、心大血管疾患・脳血管疾患等・廃用症候群・運動器・呼吸器の各リハビリテーション料に付きます。
生活習慣病管理料や地域包括診療料を算定している一般的なクリニックであれば、どこかに引っかかる可能性があります。

施設基準の届出一覧|自院の届出状況を確認する3つの方法
自院の施設基準の届出一覧を確認する3つの方法(厚生局サイト・医療情報ネット・届出控え)と、届出状況と掲示義務の関係を解説。厚生局ごとの確認ページリンク付き。
を眺めていて「これは何だろう」と飛ばしていた項目かもしれません。
算定までは2段階になっている
この加算のややこしいところは、届出が1回で終わらない点です。
第1段階が、データを出したいという意思表示にあたる様式7の10の提出。特掲診療料の施設基準通知には、外来データ提出加算についてこう書かれています。
データの提出を希望する保険医療機関は、令和8年 11 月 20 日、令和9年2月 22 日、5月 20 日、8月 20 日、11 月 22 日又は令和 10 年2月 21 日までに別添2の様式7の 10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。
これを出すと、期限となっている月の翌月から2か月分のデータを作って提出することになります。これが試行データです。そして、
試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を3の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、外来データ提出加算の届出を行うことが可能となる。
この事務連絡が第2段階の入場券です。受け取ってはじめて、施設基準そのものの届出である様式7の11を出せるようになります。9月16日の通知は、この事務連絡を出しましたという厚労省から厚生局への連絡にあたります。東海北陸厚生局の説明では、様式7の11を出したあとは届出のあった日の属する月の翌月から算定できるとされています。
意思表示から算定開始まで、早くても数か月かかる建て付けです。

【令和8年10月14日まで】経過措置切れの施設基準、遡って算定するための届出
令和8年9月10日の事務連絡で、9月末で経過措置が切れる施設基準の届出が一覧化されました。10月14日までに出せば10月1日に遡れます。
のように「期限までに1枚出せば遡れる」タイプとは性格が違うので、思い立ってすぐ算定、とはいきません。
次の期限は令和8年11月20日
これから始める医療機関にとって現実的な日付が、様式7の10の提出期限です。様式の記載欄にはこうあります。
データの提出を希望する保険医療機関は、令和8年5月20日、8月20日、11月20日、令和9年2月22日、5月20日、8月20日、11月22日又は令和10年2月21日までに、本届出書について、地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること(外来データ提出加算については、令和8年11月20日、令和9年2月22日、5月20日、8月20日、11月22日又は令和10年2月21日までに提出すること。)。
年4回、3か月ごとの窓口です。8月20日の回はもう閉じているので、次は11月20日。ここに出せば、試行データは12月と令和9年1月の2か月分になります。1回逃すと次は令和9年2月22日で、そのぶん算定開始が3か月後ろにずれます。
なお、括弧書きのとおり、外来データ提出加算だけは令和8年11月20日が最初の期限として書かれています。充実管理加算・在宅データ提出加算・リハビリテーションデータ提出加算は5月20日の回から動いていました。9月16日の通知の別添で、印が付く列が充実管理加算・在宅データ提出加算・リハビリテーションデータ提出加算の3つになっているのは、そういう時間差の結果です。
出したあとも、続けることが条件
届け出て終わりではありません。通知には遅延に関する定めがあります。
各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。
3回目の遅延で自ら変更の届出を出し、その翌月から算定できなくなります。取りやめる場合や基準を満たさなくなった場合も様式7の12を出すことになっていて、再開したいときは様式7の10の提出からやり直しです。

外来データ提出加算は未提出・遅延で算定停止になる?辞退の可否と疑義確認の再提出をQ&Aで解説
「今月出せなかったら終わり」ではありません。外来データ提出加算の未提出・遅延・疑義確認の再提出・辞退の扱いを、厚労省の一次資料をもとにQ&Aで整理します。
は、この加算でいちばん質問が多いところでもあります。
施設基準の中身は、体制と記録の話
見落とされがちですが、この加算の施設基準はデータを出す能力だけを見ているわけではありません。通知が挙げているのは、外来医療等調査に適切に参加できる体制、厚労省と調査事務局に電子メールと電話で連絡がつく担当者を必ず1名指定すること、そして診療記録の管理です。
診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
このほか、保管・管理のための規定が明文化されていること、疾病統計にICD大分類程度以上の疾病分類がされていること、保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できることが並びます。届出書を書く作業というより、院内の記録管理を整える作業に近いのが実態です。
そして施設基準を届け出れば、その内容は掲示の対象になります。院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも載せる

ウェブサイト掲示義務とは?制度の全体像と対応期限を解説【第1部】
ウェブサイト掲示義務の法的根拠、2つの柱の構造、包括規定の重要性、経過措置の終了、対象施設、掲載方法まで、制度の全体像をわかりやすく解説します。
の範囲に、新しく届け出た加算が加わるということです。届出を出した月と掲示を直した月がずれると、そこが食い違いとして残ります。
まとめ
令和8年9月16日の保医発0916第5号で、データ提出の実績が認められた医療機関に事務連絡が出されました。該当する医療機関は、様式7の11を届け出ることで外来データ提出加算等を算定できるようになります。事務連絡は届出時に指定した担当者宛のメールで届くので、まず受信箱を確認するのが早いと思います。
これから始める場合は、様式7の10を令和8年11月20日までに出すのが次の入口です。試行データは12月と令和9年1月の2か月分、その後に事務連絡を受けて様式7の11、という順番になります。年4回しか窓口がないので、逃すと3か月単位で後ろにずれます。
届出が増えれば、掲示に載せる項目も増えます。

【令和8年8月】施設基準の定例報告とは|8月1日現在で自己点検、R8改定で報告内容が大幅見直し
施設基準を届け出ている医療機関・薬局・訪問看護ステーションが毎年8月1日現在で行う「定例報告」を、令和8年度版で整理。改定で報告項目が大幅に見直された点、対象・基準日・提出期限(多くは8月末必着)、郵送と電子申請(定例報告マクロツール)、届出と掲示のずれ点検までまとめます。
のタイミングで一度に棚卸しするのもひとつですが、届出の内容から掲示が自動で作られていれば、そもそも直す場所は一つです。データを出すための体制づくりに時間を使いたいときほど、掲示の更新は手から離しておきたいところだと思います。
出典・参考
一次資料
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厚生労働省保険局医療課長「データ提出の実績が認められた保険医療機関における外来データ提出加算等の取扱いについて」(令和8年9月16日 保医発0916第5号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001751311.pdf
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厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第8号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732104.pdf
二次資料
- 東海北陸厚生局「令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00463.html




