掲示ナビ
ブログプレスリリース
ブログ/施設基準/【令和8年8月】施設基準の定例報告とは|8月1日現在で自己点検、R8改定で報告内容が大幅見直し
施設基準診療報酬改定
2026年8月10日 · HIRO

【令和8年8月】施設基準の定例報告とは|8月1日現在で自己点検、R8改定で報告内容が大幅見直し

【令和8年8月】施設基準の定例報告とは|8月1日現在で自己点検、R8改定で報告内容が大幅見直し
# 施設基準# 令和8年度改定# 適時調査

改定対応がひと段落した8月、施設基準を届け出ている医療機関・薬局には「定例報告」という毎年の宿題があります。毎年8月1日時点で施設基準を満たしているかを自己点検し、その結果を地方厚生局へ報告するものです。令和8年度は診療報酬改定と重なり、報告を行う項目に大幅な見直しがありました。この記事では、定例報告とは何か、令和8年度に何が変わったのか、いつまでに何を出すのかを一次資料で整理します。

目次

  1. 定例報告とは ― 毎年8月1日現在で施設基準の適合性を自己点検する
  2. 令和8年度の変更点 ― 報告を行う項目が大幅に見直された
  3. 対象と基準日・提出期限 ― 8月1日現在、期限は管轄厚生局が指定
  4. 提出方法 ― 郵送と電子申請(定例報告マクロツール)
  5. 定例報告は「届出と掲示のずれ」を点検する好機
  6. まとめ ― 令和8年度の定例報告で押さえる要点
  7. 出典・参考

定例報告とは ― 毎年8月1日現在で施設基準の適合性を自己点検する

定例報告とは、施設基準等の届出を行っている保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護ステーションが、毎年8月1日現在で届け出ている施設基準に適合しているかを確認し、その結果を管轄の地方厚生局へ報告する手続きです。届出をして終わりではなく、算定を続けている間は「基準を満たし続けているか」を毎年自分で点検して報告する、という位置づけになっています。

届出の新規手続きとは別物です。新しい加算を取るための届出ではなく、すでに届け出て算定している施設基準について、現況を年に一度確認する定期報告だと考えるとわかりやすいはずです。対象は病院・有床診療所・無床診療所・歯科診療所・薬局・訪問看護ステーションと、業態を問わず施設基準を届け出ているすべての施設に及びます。

令和8年度の変更点 ― 報告を行う項目が大幅に見直された

令和8年度でいちばん注意したいのが、報告を行う項目の見直しです。地方厚生局は「令和8年度診療報酬改定においては、報告を行うものに大幅な見直しがあった」として、改めて確認するよう案内しています。

令和8年度改定では、加算の新設・廃止・再編が広い範囲で行われました。届け出ている施設基準そのものが動いたため、定例報告で報告する対象も従来と同じではありません。「去年と同じ項目を、去年と同じ様式で出せばよい」と思い込んで進めると、報告すべき項目の抜けや、すでに再編された旧項目のまま報告してしまうずれが起きかねません。令和8年度は、自院がいま届け出ている施設基準を一度洗い出したうえで、今年度版の様式で報告項目を突き合わせるのが確実です。

対象と基準日・提出期限 ― 8月1日現在、期限は管轄厚生局が指定

報告の基準日は毎年8月1日現在です。提出期限は各地方厚生局が指定しており、多くの厚生局で令和8年8月31日(必着)とされています。ただし、期限や締切の案内は厚生局・事務所によって異なる場合があり、地域の保険医協会などが8月末の別日を案内している例もあります。自院を管轄する地方厚生局の定例報告のページで、令和8年の指定期限を必ず確認してください。過去の年度の期限をそのまま今年の締切と思い込まないことが大切です。

様式は「病院」「有床診療所」「無床診療所」「歯科」「薬局」「訪問看護ステーション」と施設区分ごとに用意されており、それぞれのページからダウンロードして使います。自院の区分に合った様式を選び、届け出ている施設基準に対応する報告項目を記載します。

提出方法 ― 郵送と電子申請(定例報告マクロツール)

提出方法は、郵送だけでなく電子申請にも対応しています。医科・歯科・薬局の定例報告の一部については、専用の「定例報告マクロツール」を使った電子申請による報告が可能です。紙の様式で郵送するか、マクロツールで電子的に提出するかは、自院のやりやすい方法を選べます。

電子申請を使う場合は、厚生局が配布するマクロツールの様式に沿って入力し、指定された方法で提出します。ツールの入手先や提出方法は厚生局によって案内が異なるため、こちらも管轄厚生局のページで確認してください。

定例報告は「届出と掲示のずれ」を点検する好機

定例報告は、施設基準に適合しているかを自分で確認する年に一度の機会です。この確認は、施設基準の届出内容と、患者向けの院内掲示・Web掲示の内容がそろっているかを見直すタイミングとしても使えます。

令和6年度改定で原則義務化されたWeb掲示義務(自院のホームページを持つ医療機関が、院内掲示事項をウェブサイトにも掲載する義務)のもとでは、届け出ている施設基準と掲示している内容が食い違っていると、適時調査や個別指導で指摘の対象になり得ます。令和8年度改定で加算が再編されたいまは、掲示している内容が古い加算名のままになっていたり、新しく取った加算が掲示に反映されていなかったりするずれが起きやすい時期です。

掲示ナビは、厚生局への届出データを起点に掲示ページを整えるしくみなので、加算の出入りや改定に掲示内容が自動で追従します。定例報告で施設基準を点検する流れのなかで、掲示物まで手で直す負担を減らせます。報告は報告として自己点検し、掲示は仕組み側にそろえてもらう、という切り分けができます。届出と掲示のずれを構造的に防ぎたい医療機関にとって、定例報告のシーズンは掲示の状態を見直す良い機会です。

まとめ ― 令和8年度の定例報告で押さえる要点

定例報告は、施設基準を届け出ている医療機関・薬局・訪問看護ステーションが、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を自己点検し、管轄の地方厚生局へ報告する毎年の手続きです。

令和8年度は診療報酬改定と重なり、報告を行う項目が大幅に見直されました。まず自院が届け出ている施設基準を洗い出し、今年度版の様式で報告項目を突き合わせること。提出期限は管轄の地方厚生局が指定する令和8年の指定日(多くは8月末・必着)を確認すること。郵送と電子申請(定例報告マクロツール)のどちらで出すかを決めること。この3点を押さえておけば、報告の抜けや旧項目のまま提出するずれを避けられます。あわせて、届出と院内・Web掲示の内容がそろっているかも点検しておくと安心です。

自院を管轄する地方厚生局の定例報告のページで最新の様式と期限を確認し、期限に余裕をもって進めましょう。届出状況そのものの確認方法は

施設基準の届出一覧|自院の届出状況を確認する3つの方法

施設基準の届出一覧|自院の届出状況を確認する3つの方法

自院の施設基準の届出一覧を確認する3つの方法(厚生局サイト・医療情報ネット・届出控え)と、届出状況と掲示義務の関係を解説。厚生局ごとの確認ページリンク付き。

、適時調査の備えは

適時調査チェックリスト|当日までに準備すべきこと完全版

適時調査チェックリスト|当日までに準備すべきこと完全版

適時調査の通知が届いたら何を準備すべきか。事前提出書類・掲示物・人員配置のチェックリストと、よくある指摘事項TOP5を解説。

、調査・指導の違いは

適時調査・個別指導・医療監視の違い|医療機関が受ける3つの調査を比較

適時調査・個別指導・医療監視の違い|医療機関が受ける3つの調査を比較

適時調査・個別指導・医療監視(立入検査)の目的・対象・頻度・確認内容・結果を比較表で整理。施設種別ごとにどの調査が関係するかも解説。

にまとめています。同じ8月に提出が求められるベースアップ評価料の賃金改善報告は

【令和8年8月提出】ベースアップ評価料の賃金改善報告、8月に出すのは何本か|施設パターン別ガイド

【令和8年8月提出】ベースアップ評価料の賃金改善報告、8月に出すのは何本か|施設パターン別ガイド

ベースアップ評価料には「毎年8月に賃金改善を報告する」施設基準の要件がある。令和8年8月に出すのは実績報告書と中間報告書の2種類。継続機関は2本、新規算定や調剤ベースアップ対象の薬局は中間報告のみ——施設パターン別に一次資料で整理。

で整理しています。

出典・参考

一次資料(厚生労働省・厚生局・支払基金 等)

  • 東海北陸厚生局「令和8年度 施設基準の定例報告」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/iryo_shido/teireihoukoku/r8-top_00002.html
  • 関東信越厚生局「令和8年度定例報告について」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/sisetukjyunnnotodokedejyoukyoutonohoukokunituite.html
  • 近畿厚生局「令和8年度 施設基準の定例報告」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shisetsu_kijun_teirei/h26-teirei-top.html

二次資料(業界誌・専門サイト・医師会 等)

  • 一般社団法人 福井県医師会「令和8年度 近畿厚生局への施設基準の定例報告について」 https://www.fukui.med.or.jp/news-doctor/news-doctor-2778/
掲示ナビ|HP掲示の義務化をシステムに任せる

関連記事

疑義解釈その11(令和8年7月30日)をわかりやすく|医科・歯科・ベースアップの改定Q&A総まとめ
診療報酬改定施設基準

疑義解釈その11(令和8年7月30日)をわかりやすく|医科・歯科・ベースアップの改定Q&A総まとめ

令和8年7月30日に出た診療報酬改定の疑義解釈その11(別添1〜3)を、医科・歯科・ベースアップ評価料の業態別にわかりやすく整理。初診料・救急外来医学管理料・療養就労両立支援指導料、8月に出す賃金改善報告書の様式(実績=改定前・中間=改定後)など主要Q&Aの要点をまとめます。

続きを読む
2026年8月7日
在宅時医学総合管理料(在総管)とは?点数・施設基準・算定要件を解説
施設基準診療報酬改定

在宅時医学総合管理料(在総管)とは?点数・施設基準・算定要件を解説

通院困難な在宅患者に月1回の包括評価で総合的な医学管理を行う在宅時医学総合管理料(在総管・C002)。算定できる医療機関、点数体系、令和8年度改定の変更点(在宅医療充実体制加算への改称・注16減算)、掲示の扱いを整理します。

続きを読む
2026年6月19日
発熱患者等対応加算とは?点数・施設基準・算定要件をわかりやすく解説
施設基準診療報酬改定

発熱患者等対応加算とは?点数・施設基準・算定要件をわかりやすく解説

外来感染対策向上加算を算定する診療所が、発熱等の症状がある患者を適切な感染対策のもとで診療したときに、初診料・再診料へ月1回20点を上乗せできるのが発熱患者等対応加算です。点数・施設基準・対象患者・掲示の扱い・令和8年度改定後の現行ルールを一次資料に沿って解説します。

続きを読む
2026年6月15日
電子的診療情報連携体制整備加算は訪問診療の患者に算定できる?往診・在宅の扱いを解説
施設基準医療DX診療報酬改定

電子的診療情報連携体制整備加算は訪問診療の患者に算定できる?往診・在宅の扱いを解説

電子的診療情報連携体制整備加算は初診料・再診料・外来診療料・入院料への加算。定期の訪問診療(在宅患者訪問診療料)には付かず、往診で初診料・再診料を算定する日は対象になり得ます。在宅の医療DXは在宅医療DX情報活用加算で評価される点まで、一次資料で整理します。

続きを読む
2026年7月3日
ブログ一覧に戻る

Newsletter

ブログ更新をメールで受け取る

掲示義務・診療報酬改定の最新解説を、メールでお届けします。

購読すると確認メールが届きます。いつでも配信停止できます。

厚生労働大臣の定める掲示事項を自動で生成掲示ナビ

Author

HIRO

HIRO

医療系専門ライター

Threads

診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

目次

  1. 1定例報告とは ― 毎年8月1日現在で施設基準の適合性を自己点検する
  2. 2令和8年度の変更点 ― 報告を行う項目が大幅に見直された
  3. 3対象と基準日・提出期限 ― 8月1日現在、期限は管轄厚生局が指定
  4. 4提出方法 ― 郵送と電子申請(定例報告マクロツール)
  5. 5定例報告は「届出と掲示のずれ」を点検する好機
  6. 6まとめ ― 令和8年度の定例報告で押さえる要点
  7. 7出典・参考

関連サービス

MediAuto|医療機関専用のホームページ制作。集患・採用・掲示義務対応まで、1サイトに揃えたオリジナルサイト

集患・採用・掲示義務対応まで、医療機関に必要なものを1サイトに揃える、医療機関専用のホームページ制作サービスです。1サイトごとに一から組み込むオリジナルサイトを制作します。

詳しくはこちら
掲示ナビ

お問い合わせ

support@mail.keiji-navi.jp050-7107-5157

リンク

お知らせブログプレスリリース利用規約プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表記

© 2026 掲示ナビ|運営 株式会社ウェルピポ

Category

すべての記事100診療報酬改定73施設基準57掲示義務33医療DX8保険外併用療養費6適時調査・指導2広告・Web戦略2経営2労働安全衛生1

Archive

2026年8月52026年7月152026年6月242026年5月242026年4月32