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施設基準
2026年10月1日 · HIRO

【10月診療分から】後発医薬品の除外品目が入れ替え|地域支援加算の実績要件

【10月診療分から】後発医薬品の除外品目が入れ替え|地域支援加算の実績要件
# 後発医薬品# 地域支援・医薬品供給対応体制加算# 調剤基本料# 施設基準

令和8年9月28日、厚生労働省保険局医療課から事務連絡が出ました。後発医薬品の供給停止が続いていることを受けて、施設基準の割合計算から除外してよい品目を定めたものです。

この取扱い自体は令和8年3月から動いていました。ただ、3月の事務連絡で示された期限は令和8年9月30日まででした。10月1日からは新しい事務連絡の別添2が適用され、除外できる品目の表そのものが入れ替わります。9月診療分と10月診療分で見る表が違う、という切り替えが起きます。

目次

  1. 何が切り替わるのか
  2. 対象になる加算
  3. 別添2の中身と、使うときの条件
  4. 区分が変わったら届出、そして掲示
  5. 一般名処方加算は変わらない
  6. まとめ
  7. 出典・参考

何が切り替わるのか

事務連絡の前置きにこう書かれています。3月5日の事務連絡で、令和8年9月30日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品について、後発医薬品の使用割合の算出対象から除外してよい取扱いを講じてきた、と。そのうえで、

依然として代替後発医薬品の入手が困難な状況が継続していることを踏まえ、本年10月1日以降の臨時的な診療報酬の取扱い等について下記のとおり取りまとめた

という流れです。状況が改善していないので延長する、ただし対象の表は作り直す、という構図になります。

Q&Aにも、どちらの表を見るかが明記されています。

本事務連絡は令和8年 10 月1日から適用されることを踏まえ、本年9月診療・調剤分までの加算等の施設基準を判断するに当たっては、令和8年3月事務連絡の別添2に示す品目を除外し、本年 10 月診療・調剤分以降については本事務連絡の別添2に示す品目を除外すること。

9月分までは旧リスト、10月分からは新リスト。月をまたぐ集計をしている薬局や医療機関は、ここを取り違えると割合がずれます。

対象になる加算

除外の対象になるのは、次の実績要件です。

医科診療報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」、歯科診療報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」並びに調剤報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)

医科・歯科・調剤の3つにまたがっています。

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の後発医薬品減算も入っているのがポイントで、加算を取りに行っていない薬局にも関係します。減算を避けられるかどうかが変わるからです。

適用期間はこう書かれています。

当該取扱いについては、令和8年 10 月診療・調剤分から適用することとし、令和9年3月 31 日を終期とする。

半年間の措置です。

別添2の中身と、使うときの条件

別添2は「地域支援・医薬品供給対応体制加算等における加算等の算定対象から除外しても差し支えない品目(令和9年3月31日まで)」という表で、区分・薬価基準収載医薬品コード・成分名・規格・品名・メーカー名・薬価が並んでいます。薬価基準収載医薬品コードで数えると263品目、内訳は内用薬214、外用薬34、注射薬15です。

使うときに注意が要るのが、部分的な適用が認められない点です。

別添2に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない。

自院や自局に都合のいい成分だけ抜く、という使い方はできません。一方で、月単位での選択は認められています。

また、①の取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。

3か月平均を使う場合、除外を適用する月としない月が混ざってもよい、ということです。その月ごとに、全品目を除外するかしないかを決める、という整理になります。

区分が変わったら届出、そして掲示

見落としやすいのが、この取扱いの結果として加算の区分が動く場合の手続きです。

①の取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)に従い、しかるべく変更等の届出を行う必要がある。

そのうえで、届出に書く割合については、

その際、後発医薬品の使用割合等については、①の取扱いにより算出した割合を記載しても差し支えないこととする。

除外後の数字で書いてよい、と明記されています。

届出が変われば、掲示も変わります。薬局の掲示は薬担規則第2条の4が根拠で、こう定められています。

保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第四条の三第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。

保険薬局は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

この「別に厚生労働大臣が定める事項」を定めた告示には、「調剤点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項」が挙がっています。医療機関側も同じ構造で、療担規則第2条の6を受けた告示に「地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出た事項に関する事項」が入っています。つまり調剤基本料の区分も、届け出ている加算も、院内と

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の対象です。10月に区分が動いたのに掲示が9月のままだと、そこが食い違いとして残ります。

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に掲示を直した薬局は、同じ作業がもう一度発生する可能性があります。

一般名処方加算は変わらない

医科向けのQ&Aに、まぎらわしい点への答えが入っています。除外対象になった医薬品について一般名処方を行った場合、一般名処方加算1・2は算定できるか、という問いです。

施設基準を満たす場合は算定可。なお、今回の臨時的な取扱いについては、地域支援・医薬品供給対応体制加算等の施設基準における新指標の割合の算出等に係るものであり、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の取扱いを変更するものではない。

今回の除外は、あくまで施設基準の割合計算の話です。

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の要件そのものには影響しません。2つの制度を混ぜないように、というのが答えの趣旨だと読めます。

まとめ

令和8年9月28日の事務連絡で、後発医薬品の供給停止に対応した割合計算の除外措置が延長されました。適用は令和8年10月診療・調剤分から、終期は令和9年3月31日です。

9月分までは3月事務連絡の別添2、10月分からは今回の別添2。見る表が切り替わります。今回の別添2は263品目で、除外するなら全品目が対象、ただし月ごとに適用するかどうかは選べます。除外した結果として区分が変わる場合は変更の届出が必要で、届出には除外後の割合を書いて差し支えありません。

そして届出が動けば掲示も動きます。供給不安のような外の事情で施設基準の区分が揺れる局面では、掲示を人の手で追いかけるほど後回しになりがちです。届出の内容から掲示が自動で作られていれば、10月に直す場所は届出そのものだけで済みます。

出典・参考

一次資料

  • 厚生労働省保険局医療課「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和8年9月28日事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260929S0030.pdf

  • 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第8号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732104.pdf

  • e-Gov法令検索「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和32年厚生省令第16号)第2条の4 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016

  • 厚生労働省「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年3月6日厚生労働省告示第107号)第一、第十三 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7837&dataType=0&pageNo=1

二次資料

  • 厚生労働省「新着の通知」(事務連絡の掲載元) https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html
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診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

目次

  1. 1何が切り替わるのか
  2. 2対象になる加算
  3. 3別添2の中身と、使うときの条件
  4. 4区分が変わったら届出、そして掲示
  5. 5一般名処方加算は変わらない
  6. 6まとめ
  7. 7出典・参考

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