一般名処方加算とは?施設基準・掲示義務・患者説明をわかりやすく解説

一般名処方加算は、処方箋に薬の商品名ではなく有効成分の名称(一般名)を記載した場合に算定できる加算です。2024年度(令和6年度)の診療報酬改定で施設基準が新設され、院内掲示やウェブサイト掲載が求められるようになりました。
この記事では、一般名処方加算の基本から、新設された施設基準・掲示義務の内容・患者への説明のポイントまで、わかりやすく解説します。
一般名処方加算とは
一般名処方加算は、処方箋料に対する加算です。後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を促進し、医薬品の供給が不安定な状況でも患者に必要な薬を届けやすくする目的で設けられました。
加算1と加算2の違い
| 項目 | 加算1 | 加算2 |
|---|---|---|
| 点数 | 10点 | 8点 |
| 要件 | 後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上)を一般名で処方 | 1品目でも一般名で処方 |
| 改定前の点数 | 7点 | 5点 |

一般名処方とは
通常の処方箋では薬の商品名(例: ロキソニン錠60mg)を記載しますが、一般名処方では有効成分の名称(例: ロキソプロフェンナトリウム水和物60mg錠)で記載します。
一般名で処方されていれば、薬局で同じ有効成分の複数のメーカーの薬から選択できるため、特定の医薬品が供給不足になった場合でも、患者に薬を届けやすくなります。
2024年改定で新設された施設基準
2024年度改定の最も大きな変更点は、施設基準が新たに設けられたことです。改定前は施設基準がなく、要件を満たせば自動的に算定できましたが、改定後は以下の基準を満たす必要があります。
施設基準の要件
- 医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
- 掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること(自らウェブサイトを管理している場合)
届出は不要
一般名処方加算の施設基準は、基準を満たしていれば届出は不要です。地方厚生(支)局長への届出を行う必要はありません。つまり、院内掲示とウェブサイト掲載の対応さえ行えば、従来通り算定できます。
掲示義務の内容
院内掲示で求められる内容
以下の内容を、院内の見やすい場所(受付窓口付近など)に掲示します。
- 一般名処方の趣旨(なぜ一般名で処方するのか)
- 医薬品の供給状況を踏まえた対応であること
- 患者が薬を選択できること
掲示義務の全体像については

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長期収載品の選定療養との関係
2024年10月から、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)について、患者が医療上の必要性なく先発品を希望する場合は選定療養(自己負担の上乗せ)が適用される仕組みが始まりました。
施設基準の通知原文でも、一般名処方の趣旨の説明において「令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること」を踏まえるよう求められています。
掲示物にもこの点を含めておくとよいでしょう。長期収載品の選定療養の詳細は

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院内掲示の文例
以下は、そのまま利用できる掲示文例です。
一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みとして、医薬品の供給状況等を踏まえたうえで、一般名処方(有効成分の名称による処方)を行う場合があります。
一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点がございましたらお気軽にお尋ねください。
なお、令和6年10月より、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)について、医療上の必要性がないにもかかわらず先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養として自己負担が生じることがあります。
○○クリニック
ウェブサイトへの掲載義務
2025年6月から義務化
一般名処方加算の掲示事項についても、ウェブサイトへの掲載が原則として義務化されています。2025年5月31日までは経過措置が設けられていましたが、2025年6月1日以降はウェブサイトへの掲載が必須となります。
ウェブサイト掲示義務の全体像や対応期限については

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対象外のケース
自らホームページ等のウェブサイトを管理していない医療機関は、ウェブサイト掲載の対象外です。院内掲示のみで問題ありません。
患者への説明のポイント
一般名処方について患者から質問を受けた際に、スムーズに説明できるようポイントを整理しておきましょう。
よくある患者の疑問と回答例
「いつもと違う薬が出たのですが大丈夫ですか?」
「有効成分は同じお薬です。一般名(成分名)で処方しているため、薬局でメーカーが異なるお薬が調剤される場合がありますが、効果は同じですのでご安心ください。」
「なぜ商品名で書いてくれないのですか?」
「医薬品の供給が不安定な状況があり、特定の商品名で処方すると薬局でお薬が用意できないことがあります。一般名で処方することで、同じ成分のお薬を幅広く選べるようになり、患者様にお薬を届けやすくなります。」
「先発品を使いたいのですが」
「医療上の必要性がある場合は先発品での処方が可能です。ただし、2024年10月から、医療上の必要性がない場合に先発品を希望されると、選定療養として追加の自己負担が発生する場合があります。詳しくはお気軽にご相談ください。」
まとめ
一般名処方加算は、2024年度改定で施設基準が新設され、院内掲示とウェブサイト掲載への対応が必要になりました。
押さえておくべきポイントは以下の通りです。
- 加算1は10点(全品目一般名)、加算2は8点(1品目以上一般名)
- 施設基準が新設されたが、届出は不要(基準を満たしていればOK)
- 一般名処方の趣旨を院内の見やすい場所に掲示する
- 2025年6月からウェブサイトへの掲載が義務化された
- 長期収載品の選定療養との関係も掲示に含めるとよい
掲示義務のWeb対応についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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