
【2026年8月12日必着】回復期リハ病棟入院料1など「7月31日経過措置終了」の施設基準、8月も算定するなら再届出
令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日で経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハ病棟入院料1と特定機能病院リハ病棟入院料の2つ。遡及算定の提出期限8月12日の意味、満たせない場合の手続き、掲示への影響を一次資料で整理します。

令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日で経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハ病棟入院料1と特定機能病院リハ病棟入院料の2つ。遡及算定の提出期限8月12日の意味、満たせない場合の手続き、掲示への影響を一次資料で整理します。

ベースアップ評価料には「毎年8月に賃金改善を報告する」施設基準の要件がある。令和8年8月に出すのは実績報告書と中間報告書の2種類。継続機関は2本、新規算定や調剤ベースアップ対象の薬局は中間報告のみ——施設パターン別に一次資料で整理。

令和8年度改定で「令和8年9月30日まで」を期限とする経過措置は12項目。その多くは急性期一般・療養病棟・回復期リハ・精神科急性期・外来腫瘍化学療法などの入院・病棟系で、訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載2件も含まれます。9月末で何が切れるのか、次の締切との混同を防ぎながら一次資料で整理します。

通院困難な在宅患者に月1回の包括評価で総合的な医学管理を行う在宅時医学総合管理料(在総管・C002)。算定できる医療機関、点数体系、令和8年度改定の変更点(在宅医療充実体制加算への改称・注16減算)、掲示の扱いを整理します。

外来感染対策向上加算を算定する診療所が、発熱等の症状がある患者を適切な感染対策のもとで診療したときに、初診料・再診料へ月1回20点を上乗せできるのが発熱患者等対応加算です。点数・施設基準・対象患者・掲示の扱い・令和8年度改定後の現行ルールを一次資料に沿って解説します。

2026年6月1日施行でWeb掲載は本格適用。一般的な猶予はありませんが、Web掲載の経過措置が残る加算が2つだけあります。訪問看護医療情報連携加算は令和8年9月30日が締切。一次資料で正確に切り分けます。