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施設基準医療DX
2026年10月26日 · HIRO

【11月2日から】関東信越厚生局が届出控えの受付印を終了|受理の確かめ方

【11月2日から】関東信越厚生局が届出控えの受付印を終了|受理の確かめ方
# 厚生局# 施設基準届出# 届出

施設基準の届出を郵送するとき、返信用封筒を同封して、受付印の押された「控」を返してもらう。関東信越厚生局は、これまで続いてきたこの受付印の押印を、令和8年11月2日(月)受付分から終了します。返信用封筒を入れても、控は返ってきません。

関東信越厚生局は、茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野の10都県を受け持つ厚生局です。対象には保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーションが含まれるので、医科・歯科・薬局のどこにも関係があります。何が変わり、届出が受理されたことをこれからどう確かめるのかを、厚生局の案内と通知の原文で整理します。

目次

  1. 11月2日受付分から何が変わるのか
  2. 東北厚生局はすでに5月から
  3. 受理されたかは、厚生局のWebページで確かめる
  4. 11月2日までにやっておくこと
  5. 関連する届出・報告
  6. まとめと次のチェックポイント
  7. 出典・参考

11月2日受付分から何が変わるのか

関東信越厚生局は、令和8年10月1日付で「届書等の『控』への受付印押印の終了について」という文書を出しています。内容は次のとおりです。

  • 窓口持参・郵送のどちらで出しても、届書の「控」に受付印を押さない
  • 運用開始は令和8年11月2日(月)受付分から
  • 返信用封筒や切手を同封していても、控は返送しない。封筒と切手は返却する
  • 郵送するときは、レターパックなど配達状況がわかるサービスを使うよう求めている

あわせて出たリーフレットには、「提出は『1部』のみ」「控が必要な機関等は、届出前に必ず各自でコピーを保管してください」と書かれています。見直しの理由について、文書は「近年電子申請の普及等により、受付確認の方法が多様化していること」と、限られた体制で審査を適正かつ迅速に進める必要があることを挙げています。

対象は施設基準の届出に限りません。文書の宛先は保険医療機関・保険薬局の開設者、保険医・保険薬剤師、訪問看護事業者、施術所、届出代行者で、こうした届書等の控え全般が対象です。

東北厚生局はすでに5月から

同じ見直しは、東北厚生局が先に始めています。東北厚生局は令和8年4月8日付で案内を出し、令和8年5月7日(木)受付分から受付印の押印を終えました。返信用封筒の扱いも、配達状況がわかる郵送方法を勧めている点も、関東信越厚生局と同じです。

令和8年10月23日時点で、私が厚生局のサイトで確認できた押印終了の案内は、この2局のものです。それ以外の地域の医療機関は、管轄の厚生局の案内を確認してください。

受理されたかは、厚生局のWebページで確かめる

受付印がなくなると、「本当に届いたのか」「受理されたのか」をどう確かめるかが気になります。ここは、届けたことの確認と、受理されたことの確認を分けて考えるとわかりやすくなります。

届いたことの確認は、郵送なら追跡できるサービスの記録です。電子申請なら、システムの画面で受付状況を確認できます。

受理されたことの確認は、すでにWebページに移っています。関東信越厚生局の各都県事務所(埼玉県は指導監査課)のページには、「従来、施設基準等の届出受理後に各保険医療機関等へ受理通知を送付しておりましたが、令和7年8月算定分から受理通知に代えてこちらのページからご確認いただくことになりました」と書かれています。受理通知の郵送は、1年以上前に終わっているということです。

確認するのは、各都県事務所の「施設基準等の届出受理状況(直近届出分)」のページです。

項目内容
掲載内容一定期間に受理した施設基準等を、医科・歯科・薬局・訪問看護、新規・変更と辞退に分けてPDFで掲載
掲載日事務所ごとに違う(たとえば東京事務所は毎月10日と末日頃、神奈川事務所は毎月1日と15日頃)
受付から掲載までおおむね2週間〜1か月(補正にかかった期間を除く)
掲載期間6か月間

自院が届け出ているすべての施設基準を見たいときは、同じく厚生局が公開している「施設基準の届出受理状況」のページで確認します。

この仕組みは、通知とも合っています。施設基準の届出の手続きを定めた「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第7号)は、届出を受理したときは受理番号を決め、地方厚生(支)局で「閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供する」とともに、審査支払機関に通知すると定めています。一方で、受理しなかったときは、速やかに提出者へ通知することになっています。

11月2日までにやっておくこと

  • 控えは自分でコピーして残す:同じ通知は、医療機関が「提出した届出書の写しを適切に保管するものであること」と定めています。受付印がなくなっても、写しを残す責任は医療機関側にあります。提出日と送付方法(追跡番号)も、控えと一緒に記録しておくと後で探しやすくなります
  • 返信用封筒は入れない:入れても返却されるだけです。提出は1部です
  • 郵送は追跡できる方法で:レターパックなどを使います。東北厚生局は簡易書留も例に挙げています
  • 月初の締切に気をつける:神奈川事務所の案内では、11月1日算定開始の施設基準の届出締切は11月2日(月)です。押印終了の初日と重なります。届出は、各月の末日までに受理されれば翌月1日から算定できるのが原則です(月の最初の開庁日に受理された場合は、その月の1日から)
  • 電子申請を使えるようにしておく:「保険医療機関等電子申請・届出等システム」は、月曜〜土曜の8時〜21時に提出でき、申請はすぐに受け付けられ、審査状況も画面で確認できます。使い始めるにはユーザIDと初期パスワードが必要です。手元にない場合は、ヘルプデスクに利用開始の届出をメールで送り、郵送で通知を受け取る流れになるので、日数を見込んでおきます

電子申請には対象外のものもあります。利用できるのは、審査支払機関にオンライン請求をしている保険医療機関・保険薬局です。訪問看護ステーションと施術所は対象外です。電子申請できる施設基準は一部に限られており、厚生局のFAQでは、遡って算定するための届出や、外字を使う申請は書面での提出とされています。書面で出す届出は、これからも残るということです。

関連する届出・報告

受付印がなくなっても、届出の期限は変わりません。年末にかけての届出・報告と、自院の届出を確かめる方法は次の記事にまとめています。

施設基準の届出一覧|自院の届出状況を確認する3つの方法

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【令和8年10月14日まで】経過措置切れの施設基準、遡って算定するための届出

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:遡及の届出は電子申請では出せません

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:11月30日まで

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:届出書の控えも準備書類に入ります

まとめと次のチェックポイント

  • 関東信越厚生局は、令和8年11月2日(月)受付分から、届書等の控えへの受付印の押印を終える。返信用封筒を入れても控は返ってこない
  • 東北厚生局は、令和8年5月7日受付分からすでに終えている
  • 届出書の写しの保管は、通知で医療機関に求められている。提出前に自分でコピーを取る
  • 受理の確認は、関東信越厚生局では令和7年8月算定分から、受理通知の郵送ではなく各都県事務所のWebページで行う形になっている
  • 郵送は追跡できる方法で出す。電子申請を使うならユーザIDの準備を早めに

次のチェックポイントは11月2日です。この日に郵送・窓口で出す届出から、控えは返ってきません。その後は、届出から2週間〜1か月を目安に、事務所のページで受理を確認する流れになります。

施設基準が受理されれば、掲示すべき内容も変わります。掲示ナビは、厚生局が公開する届出受理のデータを起点に掲示内容を自動で作っています。届出のたびに掲示を手で見直す作業を、医療現場から減らすための仕組みです。

出典・参考

一次資料(厚生労働省・厚生局)

  • 関東信越厚生局「届書等の『控』への受付印押印の終了について」(令和8年10月1日) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/000502497.pdf

  • 関東信越厚生局「保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション・施術所・届出代行者等の皆さまへ(リーフレット)」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/000502498.pdf

  • 関東信越厚生局「施設基準の届出等」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/sisetukijyunntodokede.html

  • 関東信越厚生局 東京事務所「施設基準等の届出受理状況(直近届出分)」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/tokyo/kijun.html

  • 関東信越厚生局 神奈川事務所「施設基準等の届出受理状況(直近届出分)」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kanagawa/kijun.html

  • 関東信越厚生局 神奈川事務所「各種申請・届出等の締切日について」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kanagawa/deadline.html

  • 関東信越厚生局「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」(リーフレット、FAQを含む) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/denshishinsei_00001.html

  • 関東信越厚生局「別紙6 FAQ(システムを利用した届出・申請)」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/6_FAQ.pdf

  • 東北厚生局「届書等の『控』への受付印押印の終了について」(令和8年4月8日) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/000481142.pdf

  • 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第7号、関東信越厚生局掲載) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/kihon080305.pdf

二次資料(業界誌・専門サイト)

  • 令和8年10月23日時点で、関東信越厚生局の受付印押印終了を報じた業界誌の記事は見つかりませんでした。上記の一次資料のみで確認しています。
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診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

目次

  1. 111月2日受付分から何が変わるのか
  2. 2東北厚生局はすでに5月から
  3. 3受理されたかは、厚生局のWebページで確かめる
  4. 411月2日までにやっておくこと
  5. 5関連する届出・報告
  6. 6まとめと次のチェックポイント
  7. 7出典・参考

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