
【令和8年10月1日】医療施設静態調査とは|3年に1度の全数調査、対象と回答方法
令和8年は3年に1度の医療施設静態調査の実施年。10月1日現在で開設する全ての病院・診療所・歯科診療所が対象で、9月中旬に調査票が郵送されます。調査時点・回答方法・統計法の報告義務、定例報告や施設基準届出との違いまで一次資料で整理します。

令和8年は3年に1度の医療施設静態調査の実施年。10月1日現在で開設する全ての病院・診療所・歯科診療所が対象で、9月中旬に調査票が郵送されます。調査時点・回答方法・統計法の報告義務、定例報告や施設基準届出との違いまで一次資料で整理します。

施設基準を届け出ている医療機関・薬局・訪問看護ステーションが毎年8月1日現在で行う「定例報告」を、令和8年度版で整理。改定で報告項目が大幅に見直された点、対象・基準日・提出期限(多くは8月末必着)、郵送と電子申請(定例報告マクロツール)、届出と掲示のずれ点検までまとめます。

令和8年7月30日に出た診療報酬改定の疑義解釈その11(別添1〜3)を、医科・歯科・ベースアップ評価料の業態別にわかりやすく整理。初診料・救急外来医学管理料・療養就労両立支援指導料、8月に出す賃金改善報告書の様式(実績=改定前・中間=改定後)など主要Q&Aの要点をまとめます。

週1回投与の注射薬を1本だけ残薬調整したとき、調剤時残薬調整加算は取れるのか。「調剤日数が1日分だから取れない」は早計です。疑義解釈その10(令和8年7月17日)が示した注射薬の「7日分以上相当」の数え方、6日分以下相当の特例、投与間隔が長い薬剤の定義まで、薬局向けにQ&Aで解説します。

令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日で経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハ病棟入院料1と特定機能病院リハ病棟入院料の2つ。遡及算定の提出期限8月12日の意味、満たせない場合の手続き、掲示への影響を一次資料で整理します。

令和8年6月23日、厚労省保険局医療課が保険薬局の「経済上の利益による患者の誘引の禁止」について2本の事務連絡を出した。ポイントは決済・独自・共通の総計で一部負担金の1%超なら口頭指導、送料は無料・減額の宣伝広告が対象、高齢者施設への什器・システム負担は令和9年5月31日まで猶予。処方箋受付サイトのキャッシュバックも含めて一次資料で解説。