
【令和8年7月17日】院内掲示はデジタルサイネージでOK、ただし紙の控えが必要|疑義解釈その10で全業態に拡大
令和8年7月17日の疑義解釈その10で、院内掲示を電子的表示(デジタルサイネージ等)で行うことが医科・歯科・薬局・訪問看護のすべてで「差し支えない」と示された。ただし数分以内の一巡・紙の控えの備え付け・紙で閲覧できる旨の表示が条件。5月のその7を廃止し全業態に拡大した経緯を一次資料で解説。

令和8年7月17日の疑義解釈その10で、院内掲示を電子的表示(デジタルサイネージ等)で行うことが医科・歯科・薬局・訪問看護のすべてで「差し支えない」と示された。ただし数分以内の一巡・紙の控えの備え付け・紙で閲覧できる旨の表示が条件。5月のその7を廃止し全業態に拡大した経緯を一次資料で解説。

ベースアップ評価料には「毎年8月に賃金改善を報告する」施設基準の要件がある。令和8年8月に出すのは実績報告書と中間報告書の2種類。継続機関は2本、新規算定や調剤ベースアップ対象の薬局は中間報告のみ——施設パターン別に一次資料で整理。

厚生労働省が令和8年7月1日に出した事務連絡で、期限切れ健康保険証を暫定的に受け付ける対応が7月末で終了。8月1日以降、期限切れの保険証だけを持参した患者は「保険証を忘れた場合と同様の対応」が基本になります。クリニック受付の準備を一次資料で整理します。

令和8年度改定で「令和8年9月30日まで」を期限とする経過措置は12項目。その多くは急性期一般・療養病棟・回復期リハ・精神科急性期・外来腫瘍化学療法などの入院・病棟系で、訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載2件も含まれます。9月末で何が切れるのか、次の締切との混同を防ぎながら一次資料で整理します。

「今月出せなかったら終わり」ではありません。外来データ提出加算の未提出・遅延・疑義確認の再提出・辞退の扱いを、厚労省の一次資料をもとにQ&Aで整理します。

糖尿病患者の歯周治療で医科に情報提供してつける重症化予防連携強化加算(100点)。一度連携すれば継続支援治療のたびに取れるのか、情報提供したその回だけか。算定回数・要件と、旧「歯周病ハイリスク患者加算」との違いを令和8年度の一次資料でQ&A形式で整理します。